離婚裁判の流れ

離婚裁判の流れ

裁判所に訴え提起をするためには、離婚裁判の訴状、離婚調停不成立調書、夫婦それぞれの戸籍謄本が必要である。

裁判は金がかかりますので慎重に。

家庭裁判所へ訴え提起

家庭裁判所に訴状を提出し、訴えを提起することが必要である。訴える先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所である。

第1回口頭弁論期日の指定

訴えが認められると、裁判所によって第1回口頭弁論期日が指定される。これが決まると同時に相手方は被告となり、裁判所から期日の呼出状が訴状の副本とともに郵送される。

被告からの反論を記載した答弁書の訴状の提出

被告は訴状を受け取ると、そこに記載されている主張に反論する答弁書を作成し、裁判所に提出する。

第1回口頭弁論

口頭弁論とは、自分の言い分を主張し証拠提出することであり、訴状の提出から約1カ月後におこなわれる。

訴訟の審理は1カ月に1回のペースでおこなわれる。

ここで、争点の整理がおこなわれ、原告のからの証拠の提出、被告からの証拠の提出をおこなう。これを裁判官が納得するまで繰り返しおこなう。

第2回以降の口頭弁論

第1回口頭弁論で決着がつくことはない。2回目以降はだいたい月1回のペースでおこなわれていく。審理される内容としては、被告の主張する事実の有無についてである。

離婚裁判の判決

離婚成立を認めるか否かの判決が出されて、離婚裁判は終了となる。

離婚裁判の期間

離婚裁判がどのくらいの期間がかかるのかというと、早くて半年、長引けば3年ほどかかる。

また早期に離婚裁判を終わらせるためには、裁判官から若い提案を出されることがある。

これは裁判官が裁判上の和解の提案をおこなう。裁判上の和解とは当事者間の双方の譲歩した内容が提案される。受け入れれば裁判を終了させることができる。

相手が裁判を欠席したとき

相手が裁判に代理人も立てず欠席し続けると、原告つまり訴えた方の主張が認められたとみなされ、欠席判決ということで離婚が成立する。

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