離婚裁判の時の本人尋問の知識
離婚裁判の本人尋問
本人尋問の流れは以下のとおりである。
- 待合室で待機
- 尋問
待合室で待機する。そして、その際は「真実のみ話す」という旨が記載された誓約書に記名・捺印する。
そして、時間が来たら尋問である。裁判所の職員が呼出に来るので、法廷に入る。尋問前に待合室で待機している際に記名・捺印した誓約書を読み上げる。
その後、本人尋問がおこなわれる。本人尋問では、原告側の弁護士と被告側の弁護士が質問する時間があり、これが終わると裁判官が気になった点を質問して、裁判官が納得すると終了となる。
原告が終わると、被告側についても同様の流れで本人尋問が行われる。
さぼることは危険です。
本人尋問で気を付けること
- 嘘をつかない
- 話し言葉で端的に
- 弁護士との打ち合わせ通りにする
- 相手の弁護士の口車にのらない
- 相手の言うことに動揺しない
- わからないことは無理に答えることはない
- これが終われば解放される、と思うこと
嘘をつかないのは当然であるが、嘘をつくと法で罰せられる可能性があるので、嘘はつかない。答えにくいこと、自身に不利になることは黙秘権があるので、答えること必要はない。
話し言葉で、端的に話す。余計解釈や推測を入れるより、端的に第3者にもわかるように滔々と答える。
弁護士との打ち合わせのとおり話す。思いつきで余計なことを付け加えると不利になることもあり、弁護士の戦略も狂うので、余計なことは言わない。同様に相手の弁護士の嫌味な発言に乗り、動揺することなく真実だけ答える。
また、これが終われば解放されると考えるのも重要であり、特に問題がなければ数か月後には判決があるので、これで解放されると考えて、集中して答える。
本人尋問での服装
服装はスーツがいい。もしくは無地のシンプルな服で印象をよくすることも必要である。
特に親権を争うならば、裁判官からの印象をよくする必要がある。
大人として振る舞うことが良いので。感情的に述べるのではなく、冷静に話す必要がある。
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