離婚裁判における口答弁論の実際

口頭弁論

口頭弁論期日が決まると、相手は反論のための答弁書を作成し、第1回口頭弁論期日前に裁判所へ提出する。

口頭弁論期日当日では、訴訟代理人となる弁護士に依頼している場合は、代理人が出廷すれば認められる。離婚裁判は弁護士たち代理人のみで進むことが多く。実際に原告、被告が出廷するのは本人尋問だけであるということが多い。

口頭弁論で自身が出す訴状と相手が出す答弁書の内容は、当然だが食い違っていている。食い違っていなければ離婚調停で話しが済むので、離婚裁判には発展しない。

そして、裁判官は口頭弁論の訴状と答弁書の食い違っている点を、質問する。

新たに提出された準備資料に基づく主張について、反論があるならば相手が準備書面を作成して次回提出する。このやり取りを、営々と続ける。

口頭弁論で準備書面の作成、提出を続けるため口頭弁論をおこなうのは月に一回だけである。

1年以上離婚裁判が続くというのが当たり前だが、1年を通しても12回しかおこなわれない。

口頭弁論の時間

口頭弁論は、裁判官が満足するまで続けるが、だいたいは1時間で終了する。

書類の作成期間が長い点を除けば、1年で12時間しかおこなわれない計算になる。

1時間程度だから、楽なのでは?

本人尋問

場合によって、本人尋問がある。弁護士を雇っているならば弁護士から質問があり、相手の弁護士からの質問がある。そして裁判官から質問がある。次に、逆のことをおこなう。つまり、相手の弁護士が相手へ質問。自身の弁護士が相手に質問をする。そして裁判官が質問をする。

判決

1年程度、口頭弁論が繰りかえしおこなわれて、判決がでる。判決がでると判決書として裁判所から送らてくる。実際に裁判所へ聞きに行く必要も、判決書を取りに行く必要もない。

和解

判決を出す前に、和解もしくは認諾によって離婚する場合もある。裁判所が和解調書もしくは認諾調書を作成し、裁判が終わる。

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