不倫が原因で離婚する場合の慰謝料のお話

不貞行為に及んだ理由が、愛人からの誘惑であっても、自然に生まれた純愛であっても、不貞行為に及んだ事実には関係がない。不貞行為に及んだことが違法行為であり慰謝料の請求を認めている。

不倫をしても慰謝料の対象にならない場合

不倫をしても慰謝料の対処にならない場合は、不倫する前に婚姻関係が破たんしている状態ならば、不倫をしても慰謝料の請求はされない。

これは、不倫をしたことが原因で婚姻関係が破たんしたということにはならないので、慰謝料の請求は却下される可能性が高い。

夫婦それぞれ別の愛人と不倫関係になっているというのも、すでに婚姻関係が破たんしているので、どちらが悪いと一方的に責任を負わせるのは難しい。

また、女性の場合は強姦の被害にあった場合は、合意の意思はなく暴力により無理やり肉体関係を結んだということで、不倫にはならない。同じ理由で弱みを握られて無理やり肉体関係を結んだというのも不倫にはならない。

さらに、不倫関係が発覚した日から3年間、慰謝料を請求されなかった場合は時効をむかえ、慰謝料の請求権は無くなる。ただし、時効を過ぎても慰謝料を支払う意思を明確に表したら、時効に関係なく支払わなければいけない。

不倫相手

不倫相手に対しても、配偶者は慰謝料を請求することができる。ただ、婚姻をしているという事実を知らず不倫をしている場合は、慰謝料請求が難しいとされている。

慰謝料の金額

不倫をした相手に対する慰謝料の算定基準はないが、200万円前後が相場の金額であると言われている。

慰謝料も50万円から400万円以内で決められることが多い。

これは、あまり高額な慰謝料を請求しても支払い能力がないと判断されて、却下されるためである。また、金額の根拠なく感情に任せて高額な慰謝料を請求しても、裁判官の心証を悪くする可能性がある。

慰謝料の金額は、不貞行為の発覚により婚姻関係が破たんしたのか、精神的にどれほどの苦痛を味わったのか、年齢、結婚年数、不貞行為の期間と回数、どちらが積極的だったのか、愛人の財力、社会的地位といった総合的な面から、慰謝料の額は決められる。

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