【離婚】慰謝料を一切払ってもらえないケース

慰謝料の請求の時効

慰謝料が請求できる期間は3年間である。

不貞行為の事実をした時、不貞行為により婚姻関係が破たんした時、不貞行為により夫婦が離婚した時からカウントがスタートして、3年間が慰謝料を請求できる期間である。

この3年という期間内に慰謝料を請求しなければ、慰謝料の請求の時効が成立して慰謝料の請求が難しくなる。

ただし、時効が成立したことに気が付かず、慰謝料の支払い義務について相手が認めた場合、後で時効の成立を知って慰謝料の支払いの約束を反故にすることはできない。

時効が成立しそうな時は、弁護士に依頼をして時効の成立を防いでもらう処置をとってもらうと、時効が成立しなくなる可能性がある。

性格の不一致や価値観の相違

性格の不一致や価値観の相違は、互いに問題があり、どちらか一方に離婚の責任があるとは言い難く、そのような場合は慰謝料を請求することができない。

慰謝料は離婚によって被る精神的な苦痛に対する損害賠償であり、配偶者のどちらかに責任がなければ請求することは難しい。

不倫

配偶者が不倫をしているので、自分も不倫をした。これを不貞行為として配偶者が糾弾してきて、離婚と慰謝料を迫った場合、自分も慰謝料を請求することができないが、相手へ慰謝料を払う必要もなくなる。

これは、双方で不倫をしている時点で婚姻関係は破たんしているので、婚姻関係が破たんした原因がどちらにあるのか、そしてどちらが慰謝料を請求するのかを決めることは難しく、慰謝料は請求することができにくい。

やり手の離婚弁護士がつくならば、慰謝料を請求することも可能であるが、長い離婚裁判になる可能性が高い。

同じ理由で、すでに夫婦関係が破たんしている(別居をしているなど)している状態で、相手が不貞行為に及んだとしても、慰謝料を請求しても却下される可能性が高い。

すでに婚姻関係が破たんしているので、不倫をされても慰謝料が請求できない…

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