【離婚】慰謝料の時効の知識

そもそも時効とは?

時効とは、慰謝料を請求することができる期間のことであり、この時期を過ぎると、たとえば浮気をした相手や浮気をした配偶者から慰謝料を請求することは難しくなる。

時効までの期間

慰謝料の時効がスタートするのは、以下の通りである。

まず、不貞行為それ自体から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料は、不貞行為の事実をした時からカウントがスタートして、3年間。

そして、不貞行為により、婚姻関係が破たんしたことから生じる精神的苦痛に対する慰謝料は、不貞行為により婚姻関係が破たんした時からカウントがスタートして、3年間。

最後に、不貞行為により夫婦が離婚することから生じる精神的な苦痛に対する慰謝料は、不貞行為により夫婦が離婚した時からカウントがスタートして、3年間。

また、浮気や不倫相手に対する慰謝料は、相手が特定して以降にカウントがスタートして、3年間。

不貞行為の事実を知り、婚姻が破たんして、夫婦が離婚したという3つの分野で慰謝料を請求することができる。

時効が過ぎる、これを時効が完成するというが、時効が完成しそうな場合は、弁護士に依頼して、時効の完成を防いでもらうことができる可能性がある。法律的・専門的内容であり、弁護士に任せ自身で勝手に何事かの対応をしないようにすべきである。

時効が完成してしまったら

慰謝料の時効が完成してしまったら、慰謝料の支払いを受けるのは難しくなる。あくまで難しくなるだけであり、絶対に支払いを受けられなくなるというわけではない。

また、時効が完成しても慰謝料を、相手が払う意思があれば、法的に請求しても問題はない。

さらに、時効の成立に気が付かず、配偶者と不貞行為を及んだ相手が慰謝料の支払いの義務を認めたあとで、時効に気が付き、慰謝料の支払い無効を訴えても、一度でも義務を認めれば、その義務を覆すことはできない。

支払い義務を認めた以上、それを覆すのは不誠実になるからである。

しかし、世の中には不誠実な方が多くいる。

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