【離婚でよくある話題】慰謝料と財産分与には税金が課されるか

慰謝料とは

慰謝料とは自分に何も落ち度がないのに被った精神的苦痛に対して支払われる、賠償金である。

賠償金は所得税の対象にはならない。

離婚ではないが、交通事故を起こした際に支払う慰謝料も精神的な苦痛を、金銭で補てんするという目的である賠償金であるから、これも所得税の対象にはならない。

個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金は非課税(所得税法施行令30条3号)

課税の対象になる場合

社会通念上相当の金額でなければ課税の対象になる。例えば年収の倍以上の慰謝料を受け取る場合、課税の対象になる。

また、名目が補償金や慰謝料であっても、相手への報酬的な意味合いの慰謝料は非課税にならない。

不動産を慰謝料とする場合

この問題は、不動産を与える側と受け取る側で事情が変わってくる。

夫が不倫をして、妻と別れる。その際、慰謝料として自宅を渡す場合は、夫と妻とでは課税の問題が変わってくる。

妻は財産分与という形で不動産を受け取るので、財産分与をした側である夫に所得税が課税される。

不動産を売却していなくても、税務上は妻に不動産を売却した扱いになるので、所得税が課税される。

節税の方法

6000万円以下なら、譲渡所得×10%、6000万円以上なら(譲渡所得-6000万円)×15%+600万円が税金となる。

この不動産を譲渡した際にかかる所得税を控除する方法として、自宅を売却するならば譲渡所得から3000万円を特別控除するという制度がある。

しかし、この制度は親族間、夫婦間の不動産売却では適用されない。

そのため、離婚前に自宅を慰謝料と渡すのではなく、離婚後に自宅を慰謝料として渡すと、特別控除の対象となる。

節税のために、離婚後に譲渡するという旨の文言を一筆したためておいた方が、安全でしょう。

ちなみに、自己破産をしても慰謝料は免責にはならない。

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