離婚慰謝料の一括払いが無理・・分割払いの場合の知識と手続きまとめ

分割払いで慰謝料を請求するときに、以下のような対応をおこなっていた方がいい。

公正証書の作成

協議離婚をする場合、公証役場で「離婚公生証書」を作成しておく。そしてこの公正証書は強制執行認諾約款付きにしておかなければいけません。公正証書を作成したから、強制執行をできるといものではない。

この強制執行認諾約款付きでなければ、強制執行をすることができない。

調停離婚や裁判離婚の場合は、裁判所が調停調書や判決書を作成し、これが強制執行認諾約款付きの公正証書となる。

強制執行

強制執行とは、相手の給与や預貯金を強制的に差し押さえてしまう手続きのことである。相手が、慰謝料の支払いを滞らせるようなことがあれば、強制執行により強制的に財産を差し押さえ、慰謝料を回収することができる。

ただし、相手の住所や勤務先、預貯金番号というような情報を把握しておかなければ、強制執行をすることができない。

離婚公正証書

離婚公正証書でなく、ただの離婚協議書であると、裁判手続きを経由しなければ強制執行をすることができない。この裁判で相手が離婚協議書の不当性を主張すると、協議書の内容を争う調停や裁判となる。

慰謝料の支払いに対しても異議を申したることができるので、慰謝料を踏み倒される可能性もある。

ゆえに、裁判手続きを必要としない、強制執行認諾約款付きの離婚公正証書を作成しておいた方が、トラブルになることがない。

分割払いが困難なとき

慰謝料を支払うのが病気などにより困難になったときは、専門家へ相談して慰謝料の支払いを待ってもらう手続きをしなければならない。

特に遅延損害金などのような、支払いが滞った場合に貸すペナルティーがあるならば、なおさらである。

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