浮気が原因で離婚する場合の慰謝料のお話

不貞行為が、愛人が誘惑してきたのか、それとも自然に生じてきた愛であるとか、関係なく、不貞行為が違法であり、慰謝料請求の対象となる。

しかし、既に夫婦関係が破たんしている状態で、配偶者以外の異性と不貞行為に及んだのであれば、不貞行為と夫婦関係が破たんした理由は関係ないので、慰謝料を請求されることはない。

浮気相手の立場

浮気相手が、結婚をしている事実をしているうえで浮気という不貞行為に及んだのであれば、浮気相手も慰謝料が請求されることになるが、結婚している事実を知らずに不貞行為の及んでいるのであれば、慰謝料は請求されにくい。

また、浮気相手を暴力で従わせたり、弱みを握って従わせたりするという状態で不貞行為に及んだならば、浮気相手に慰謝料を請求することは難しい。

過去の判例から、浮気、つまり肉体関係に発展していない程度の不貞行為であると浮気相手から慰謝料を請求するのは難しい。

慰謝料の金額

慰謝料の金額の算定基準はなく、相場が具体的に決まっているわけではない。ここの事情により慰謝料は決められていく。不貞行為によりどのくらい精神的な損害を被ったのか、程度により考慮される。

慰謝料の算定基準として、精神的苦痛の程度、不貞行為発覚後の夫婦の婚姻関係がどのように破たんしたのか、年齢、結婚年数、不貞行為の期間や回数、不貞行為にどちらが積極的であったか、不貞行為相手の財力、社会的地位など総合的に判断して裁判官が慰謝料の金額を決定する。

慰謝料は離婚をしなくても求めることができるが、離婚をして求めた方が高額な慰謝料を請求できる傾向にある。

過去の判例では200万円程度が多く、50万円から400万円の間で決められることが多い。

理由があいまいな感情に任せた慰謝料は認められない。

証拠

不貞行為があったのかなかったのか、憶測で裁判などを争うことはできない。証拠がなければ、逆に名誉棄損で訴えられることもある。だが、愛人が不貞行為があった事実を認めてしまえば証拠を集める必要はない。

最低でも、愛人の現住所や連絡先がないと、訴訟はおこせない。

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