離婚時に適正額を請求する為に知っておきたい「慰謝料の相場」

配偶者の年収を考えない、根拠の伴わない金額の慰謝料は請求されにくい。何故ならそれだけの慰謝料を払うことができないので裁判が長期化するので、裁判官が根拠に伴う慰謝料になるように促す。

慰謝料は夫婦ごとに金額が異なってくるが、50万円から300万円以上で推移しており、裁判の判例では100万円から300万円以内で決定されることが多い。

不貞行為の慰謝料の相場

慰謝料は例えば不倫や浮気の場合、相手方に対する慰謝料の金額は、算定基準がなく、具体的な相場というものは決まっていない。

慰謝料は不貞行為の程度やそれによりこうむった精神的な苦痛、婚姻関係が破たんした精神的苦痛、そして離婚まで至った精神的苦痛という複数の精神的苦痛を補てんするために支払われる。

そのため、離婚をすれば慰謝料の金額は高くなる傾向にある。

相手や配偶者の年齢、結婚年数、不貞行為の期間と回数、配偶者と愛人どちらが不貞行為に積極であったか、愛人の財力、社会的地位など総合的に裁判官が判断して、金額を決める。

過去の判例では、50万から400万円の間が多く、200万円がもっとも多い。

あまりにも高額な慰謝料を請求しても、その高額になった根拠がなければ認められない。

慰謝料を請求できないケース

慰謝料を請求するためには、精神的な苦痛を味わった日から3年以内に慰謝料を請求しなければ、請求権が時効により失効してしまう。

例えば、不倫が発覚した日から3年以内に慰謝料を請求しなければならない。

離婚により精神的苦痛を味わったのなら、離婚した日から3年以内に請求する必要がある。

すでに婚姻関係が破たん、終了しているのにもかかわらず、何十年にもわたり慰謝料を請求する行為を防ぐためである。

一度、慰謝料を払うと明言して証拠として公文書が残っているのであればこの限りではない。

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