いざ準備、離婚届けの入手方法

離婚届の入手法

入手後、協議離婚で既に離婚の意思が固まっている場合は、夫婦の署名捺印と証人2名の署名捺印をして、市町村役場に提出すれば離婚が成立する。

ただ、未成年の子供がいる場合は、親権を持つ方に子供の名前を記載しないと受理されない。

提出する役場は何処でもいいが、提出後戸籍の書き換えをするので、本籍地の役場に提出した方が楽である。本籍地以外の役場に提出するときは戸籍謄本を取り寄せておく必要がある。

調停・裁判離婚をした場合は、離婚届の提出の際に、調停の調書・審判書・判決書の謄本も併せて提出しなければならない。

離婚を考えているのであれば、近くの役場で必要書類を確認しておいて損はない。

離婚届の提出の手段

離婚届は役所へ提出するときは、役所へ持参する方法と郵送する方法がある。

また、提出の際は代理人が提出することもできる。

確実な方法は、役場が開いている午前9時から午後5時までの間に直接持って行った方がいい。訂正する内容があればその場で訂正できるように、訂正印と身分証は持って行った方がいい。また、年金手続に「離婚届受理証明」が必要になる場合があるので、必ず受け取るようにしておこう。

郵送では、訂正する箇所があった場合、訂正するのに時間がかかる。代理人が提出する場合でも、提出時には連絡が取れるようにした方がいい。

ダウンロードして離婚届を手に入れる

各市町村役場のホームページから、離婚届をダウンロードして入手することができる。

注意しなければならないのは、A3サイズでプリントアウトする必要があり、役所によっては自分でダウンロードしプリントアウトした用紙では受け付けてくれないことがあるので、事前に役所に確認をしておく必要がある。

離婚届の書き方

離婚届の書き方がわからない場合は、法務省の行政手続の案内から戸籍関係手続へ入り、離婚届のページへ行けば、離婚届の書き方の例が載っているPDFがある。

また、添付書類や部数といった細かい情報を知ることができる。

ダメな旦那にもよく尽くすな、と思いました。

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