離婚届けの受理ってどんな感じ??

離婚届の受理

受理によって届出としての効力が発生すると、離婚の成立した日(戸籍に記載される日)は受理された日ではなく、受付の日にさかのぼることとなる。

つまり、役場の窓口に提出した段階ではあくまで受付という状態であり、行政処分がおこなわれはじめて受理となる。受理されると、受付をされた日までさかのぼり、受付をした日が受理した日になる。

離婚届を受理されたくない場合

協議離婚の場合、離婚届の印鑑は三文判でも問題ないし、印鑑証明も必要がない。また本人が書いたかどうかという筆跡も調査されない。

つまり、書式さえ整っていれば、配偶者が知らないうちに離婚が受理されてしまう可能性もある。

そして、このように勝手に離婚届を出すケースがある。

また大喧嘩をした際に、勢いに任せて書いた離婚届を相手に渡してしまったが、冷静になったら、別れる気などなく取りやめたい。離婚後の条件をきちんと話した上で文書化してから離婚をしたいのだが、相手に押し切られる形で捺印をしてしまいそうな不安がある時は、役場に不受理申請書を提出しておくといい。

不受理申請書は、年間2万件以上出されている。

不受理申請書の効果

不受理申請書の効果は提出してから、6カ月の間は、離婚届を提出しても受理される心配はなくなる。

不受理申請を提出する際は、本籍のある役場に提出するのが良い。これは本籍がない役場に提出してから、不受理申請書が本籍のある役場まで送られている隙をついて離婚届を出されると、不受理申請書の効果が発揮されることなく、離婚届が受理されてしまうからである。

不受理申請書は、何度出しても手数料が無料であるので期限が切れそうになったら新しく提出している限り、勝手に離婚届を出されて受理されてしまうという危険性は無くなる。

ただ、離婚裁判で離婚の判決が出た場合は10日以内に離婚届を役場へ提出しなければならないので、不受理申請書で防ぐことができるのは協議離婚のみである。

なんというか、悲惨な状況です。

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