離婚届けの提出って代理人でも可能??

離婚届を代理人が提出

夫婦の内どちらか1人、もしくは代理人が提出をする場合は、その時間に当事者と連絡が取れるようにしておく。

一刻も早く代理で離婚届をだしてもらいたいですね。

自分の意思に反して離婚届が出された場合

代理人を使い、意思に反して離婚届を出されてしまった場合は、どのようになるのか。

離婚意思は離婚届を提出するときには、存在することが必要である。いったん離婚届を作成したとしても、離婚する気もちがなくなれば、離婚届を提出するときには離婚意思が存在しないことになる。

夫婦一方または双方に離婚の意思がないのにもかかわらず、離婚届を出されてしまった場合は無効になる。ただ離婚が無効であることを証明するためには、裁判所で離婚が無効であることを確認する必要がある。

まずは、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停の申し立てをする。離婚と同様に家庭内に原因する紛争であるから、家庭裁判所に調停の申立てをする。

相手が非を認め、離婚無効の原因について争いがなければ、合意に相当する審判をする。

審判後2週間以内に、地方裁判所に無効の訴訟の訴えを提起されると、審判は無効となる。配偶者の住所地の地方裁判所に「離婚無効の訴訟」の訴えを提起して、離婚の無効を確認する。

詐欺や強迫により離婚届が出された場合

詐欺や強迫により離婚届けが出された場合は、取り消すことができる。取り消しがあって初めて離婚の効力が生じなくなる。

ただし、詐欺が発見した後、脅迫状態から免れた時から3か月経過したときは、離婚の取消権は消滅してしまう。

離婚の不受理申出

市区町村の役所で不受理申請書の用紙をもらい、必要事故を記入して提出すると、離婚の申請を6か月間の期限付きで不受理となる。この申請を出すならば本籍地のある役所に出すのが安全である。

勝手に離婚届を出されないようにするためには、このような申請をしておかなければならない。

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