離婚届けって郵送でも提出できるの??

離婚届は郵送でも受理される

夫婦そろって忙しく、離婚届を出す暇がない場合は郵送でも離婚届は受理してもらえる。

周りの人間に、離婚届を出すシーンを見られたくないのであれば、郵送で離婚届を出すのも手である。

ただし、問題はあり、窓口に直接持っていかないので不備や書き損じがある場合、その場で修正するということができない。そのため封をする前にしっかりと内容を再度確認しておく必要がある。

また、提出後かならず受理されたかどうかを確認する電話を入れておいた方がいい。

郵送するのは離婚届だけとか、すごいですね。ちなみに家庭裁判所に申立てれば、慰謝料等を請求することは可能です。

郵送で出すメリット

離婚届を郵送で出すメリットは、人目を気にすることなく提出することができることである。役場へ行く必要もなく、知っている人、そして赤の他人にまで離婚届を提出するシーンを見られずにすむ。

次に、離婚届をどこの役所に贈っても大丈夫ということである。この場合、本籍がある役所へ出しておけば、戸籍謄本を取りに行く必要がなくなるので楽である。

また、郵送で提出する場合、同時に離婚届後の戸籍をとっておくといい。これは離婚届を入れた封筒に返信用封筒と切手をはり定額小為替を同封して、離婚後の戸籍を請求、と書き送っておくと手間を省くことができる。

離婚後は戸籍謄本が必要になるので、一緒に請求してしまった方が合理的である。

郵送で出すデメリット

離婚届を郵送で出すデメリットは、不備があってもその場で修正することができないことである。確実に離婚したいのであれば、実際に離婚届を役所へ持っていき、窓口に提出してしまった方が少しの不備くらいならば、その場で訂正することができる。

離婚の効力が発生するまで

離婚届を市区町村の戸籍課に提出すると受付をしてくれる。形式的に適法であれば、届出人に離婚する意思がなくても、適法と判断される。そして適法と判断されたものは、離婚届の受付を任用する行政処分が受理である。受理されることにより、届出として効力が発生する。

離婚が成立した日は、受理された日からさかのぼろり、受付をされた日となる。

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