勝手に離婚届け提出は許さない、そんな時は不受理申出書

不受理申出書

離婚届に捺す印鑑は、三文判でも可能であり、提出時には印鑑証明は必要ない。また筆跡も鑑定されず、書式さえ整っていれば、誰が書いたかなど深く吟味されず受理されてしまう。

また、一時の感情に任せて作成した離婚届、だが冷静になると離婚する気などなく、もしかしたら相手の怒りがまだ収まっておらず、離婚届を相手が持っている場合、さらに協議離婚の最中だが、相手の勢いに押されて離婚届を書いて提出してしまう不安がある者が不受理申請書を作成し役場へ提出している。

離婚届にサインをした後に気持ちが変わる

離婚を決意したが、離婚する意思がなくなったにもかかわらず配偶者が離婚届を持っている場合は、不受理申請書を提出しておいた方がいい。

離婚をする上では、お互いに離婚する意思がなければ離婚をすることができない。だから離婚届を提出されても離婚の意思がなければ離婚は無効となる。しかし、離婚した旨が戸籍に記載されてしまうと、これを訂正するためには離婚無効の確認を求める裁判手続きをとらなければならない。

この裁判は、非常にややこしく証拠を集めるなどをしなければならないので、裁判をおこさないためにも不受理申請書は提出して損はない。

不受理申請書の効果

不受理申請書は市区町村役場の戸籍係で手に入れることができる。そして必要事項を記入して、提出すると有効期限が6カ月間ではあるが、その間は離婚届の受理はされない。

手数料は無料である。

提出するのは本籍地の役場がいい。本籍地以外の役場に提出すると別の役場から本籍地のある役場にくるまでの間に、離婚届が受理されてしまう可能性がある。

リスクは少しでも回避しておいた方が、後々面倒なことにならないで済むので、重要である。

また、何度提出しても問題はないので、配偶者が離婚届の破棄をするまでは、何度でも提出しておいた方がいい。

わからないことがあるなら、役所に聞いた方が早い。

離婚裁判

離婚裁判により、離婚が決定したら、不受理申請書の効力は関係なく10日以内に離婚届を提出しなければならない。

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