離婚時に必要な「保証人」の知識
保証人
保証人に記載してもらうのは以下のとおりである。
- 署名。
- 住所。
- 生年月日。
- 本籍地。
保証人の条件
保証人の条件は特にない。成人をしており、離婚の事実を知っているものであるならば、誰でもなることができる。
親や兄弟姉妹、友人、成人しているのであれば、息子や娘でも保証人となることは可能である。
協議離婚の場合は、保障人2人の署名と捺印がなければ受理されない。
だから、多くの場合は友人に保証人となってもらっている。
もし知り合いに頼みづらい、もしくは身の回りに保証人になってくれるような人がいないのであれば、離婚について相談をしている弁護士に保証人になってもらうように依頼して保証人になってもらって何ら問題はない。
最近では、離婚届の保証人になるサービスをおこなうという業者もある。もちろん金銭を支払って署名・捺印をしてもらうのであるから、身の回りに保証人になってもらえるような人がいなく、もしくは頼みづらく、金銭を支払っても顔を知らない第3者に保証人になってもらっても損がないとかんがえるのであれば、このような業者を利用するといい。
インターネットで「離婚届」「証人」「代行」で検索をすればすぐにヒットする。
また、夫婦で保証人になってもらうこともできるが、その場合はそれぞれ異なった印鑑をしようして印を捺してもらう必要があるが、夫婦であっても保証人になってもらうことが可能である。
保証人が負う責任
保証人が離婚届に署名をして捺印をするのは、離婚というのが婚姻関係を終了させるもので重大なものであるから、当事者だけではなく成人の第3者が、関係者の意思を証明するべきであるという理由でのみ存在しています。
保証人として署名・捺印をしたからといってなんらかの法的な責任を負うことはない。
保証人の頼み方
いきなり、離婚の保証人になってくれと頼まれれば、ひるんでしまうが、保証人に負う責任がないこと、迷惑はかけないことを伝えれば、証人になってくれるだろう。
安全であるはずが、悪質なことを考えるものがいるようです。
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