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無免許運転の行く末

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ユウ( W7XYl )
09/04/21 06:42(更新日時)

私の兄の事で相談があります。

兄は約二年前に免停中に警察に捕まり免許取消処分になり、先日無免許運転状態で車に乗り警察に一時不停止で捕まりました…
その日は車を警察署に置いて電車で帰っていいと言う事になりました。
後日運転を出来る人を連れて行きその後、事情聴取があるそうです。

調べた結果一年以下の懲戒または30万円以下の罰金とありました。
警察に聞いたところ会社に報告する事はないとの話だったとの事です。

法律に詳しい方、兄はどうなってしまうのか情報を下さい。

宜しくお願い致します。

No.704065 09/01/29 18:01(スレ作成日時)

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No.1 09/01/29 19:08
匿名さん1 ( 20代 ♂ )

罰金と免許取り消し期間の延長位かな

No.2 09/01/29 19:31
匿名希望 ( 9DTkb )

警察署での事情聴取後に、裁判所の何号法廷に、何月何日の何時に出廷しなさいと説明を受けると思いますから、それに従うまでです。また初犯ならともかく、2回目、詰まり再犯の為、厳しい処分になる可能性大です。いずれにしても、諸般の事情を考慮し裁判所が決める事なのでここでは、処分内容は解りません。

No.3 09/01/29 19:47
匿名さん3 ( ♂ )

今回の場合は被告の訴えがあるわけではないので、罰金刑になるのかなと思いますよ。

罰金刑というのは、前科が付きますよ。彼の履歴に一生残る事になります。そして、運転を必要とする職業(営業等も)には就けません。

No.4 09/01/30 00:12
社会人4 ( 30代 ♂ )

最低だな💢

そんな奴、社会に出る資格ないよ

人でもひいたらどうすんの❓
保険使えないよ。家族の一生棒にふることになるよ

No.5 09/01/30 05:26
ちゃび ( 20代 ♂ cypkb )

処分は99%の確率で罰金です。
警察で事情聴取→検察で事情聴取→略式起訴→罰金の略式命令
の流れです。

No.6 09/01/30 08:01
匿名さん3 ( ♂ )

《二年前、免停中に捕まり》とありますが、その時はどんな罪だったの? まさか人身事故起こして無いよね。もし起こしていたら話は別ですよ。

今回の件で免許の欠格期間がかなり長くなると思いますけど。まあ、これを教訓に貴女の兄には二度と免許をとって欲しくないですね。

No.7 09/01/30 09:06
匿名さん7 ( ♂ )

警察の事情聴取は事実確認をするだけです。

後は忘れた頃に検察から出頭通知が来ます。罰金が決定されて払い込むだけです。
これ以上のペナルティはありません。

免許証が取れない期間は警察に聞けば、教えてもらえます。

No.8 09/01/30 18:54
ユウ ( W7XYl )

皆さん色々ご意見を聞かせて下さり有難う御座います。
返事は皆さん合わせてですみません。

兄は前回は二年の免許取消処分と罰金30万円くらいだったと記憶しています。
免停中に車を運転した理由はお嫁さんを病院に連れて行った為です。
それでも乗ってはいけなかったとは思いますが…

知り合いに聞いたところ懲役にならなければ前科は付かないとの事でしたが…どうなんでしょうか?
また会社は懲戒免職になってしまうのでしょうか?

返事が遅れた事申し訳ありません

  • << 10 懲戒免職にはならないと思いますが、運転職やガードマン職は難しいでしょうね。

No.9 09/01/30 19:19
匿名さん7 ( ♂ )

>> 8 変な情報に惑わされないでください。

懲役なんて、あり得ないし
ましてや前科なんてつきません。

例えば刑事事件で懲役刑でも執行猶予が付けば前科にはならないんです。

  • << 11 助言有難う御座います 兄は罰金と免許取得年月が長引くだけで済むのでしょうか?
  • << 15 それは各都道府県の犯罪者名簿に記載されないという意味ですね。 基本的には科料(とがりょう)以上の刑罰は前科がつきます。 主さんのお兄さんも色々理由があるとは思いますが、もう車は止めた方が良いと思います。

No.10 09/01/30 19:25
匿名さん3 ( ♂ )

>> 8 皆さん色々ご意見を聞かせて下さり有難う御座います。 返事は皆さん合わせてですみません。 兄は前回は二年の免許取消処分と罰金30万円くら… 懲戒免職にはならないと思いますが、運転職やガードマン職は難しいでしょうね。

  • << 12 兄の仕事はシステムエンジニアです 会社には電車で通勤していまして仕事でも全く車は使いません。 裁判などで平日何回か会社を休む事になると思いますが本当の事を言う必要はないのでしょうか?

No.11 09/01/30 21:20
ユウ ( W7XYl )

>> 9 変な情報に惑わされないでください。 懲役なんて、あり得ないし ましてや前科なんてつきません。 例えば刑事事件で懲役刑でも執行猶予が付けば… 助言有難う御座います

兄は罰金と免許取得年月が長引くだけで済むのでしょうか?

  • << 13 訴状に異議申し立てをしない限りは裁判所に行く事はないです。 黙っていれば良いこと。もし万が一会社にバレても懲戒免職にはならない。 ただし、公務員と云う職業でバレた場合は減給くらいの処分はあるかも?

No.12 09/01/30 21:23
ユウ ( W7XYl )

>> 10 懲戒免職にはならないと思いますが、運転職やガードマン職は難しいでしょうね。 兄の仕事はシステムエンジニアです

会社には電車で通勤していまして仕事でも全く車は使いません。

裁判などで平日何回か会社を休む事になると思いますが本当の事を言う必要はないのでしょうか?

  • << 14 有給があれば、その時に使う方が良いでしょうね。

No.13 09/01/30 22:09
匿名さん7 ( ♂ )

>> 11 助言有難う御座います 兄は罰金と免許取得年月が長引くだけで済むのでしょうか? 訴状に異議申し立てをしない限りは裁判所に行く事はないです。

黙っていれば良いこと。もし万が一会社にバレても懲戒免職にはならない。


ただし、公務員と云う職業でバレた場合は減給くらいの処分はあるかも?

No.14 09/01/30 23:04
匿名さん3 ( ♂ )

>> 12 兄の仕事はシステムエンジニアです 会社には電車で通勤していまして仕事でも全く車は使いません。 裁判などで平日何回か会社を休む事になる… 有給があれば、その時に使う方が良いでしょうね。

No.15 09/02/03 19:58
名無し15 ( 30代 ♂ )

>> 9 変な情報に惑わされないでください。 懲役なんて、あり得ないし ましてや前科なんてつきません。 例えば刑事事件で懲役刑でも執行猶予が付けば… それは各都道府県の犯罪者名簿に記載されないという意味ですね。
基本的には科料(とがりょう)以上の刑罰は前科がつきます。

主さんのお兄さんも色々理由があるとは思いますが、もう車は止めた方が良いと思います。

No.16 09/02/05 00:23
ちょい悪オヤジ16 

なんでみんな根拠のないことばかり書くのだろう?情報の出所は?変な雑誌やサイトを見てそのまま引用したような間違ったレス多すぎです😥
スレに対する返事ですが、過去に無免許で捕まって欠格期間中にまた無免許なら再犯ということになりますね。個々の状況によって異なりますが、最悪の場合で懲役+執行猶予じゃないかな。逮捕されずに帰ってきてるってことは、いきなり刑務所行きはちょっと考えにくいかも。もちろん罰金の可能性だってあります。ちなみに、処分は裁判によって決まります。これも個々によって異なりますが裁判には少なくても一度は必ず行かなければなりません。略式裁判ならその日のみ、正式裁判なら刑が確定するまでの間何回か。民事裁判とは異なり、刑事裁判なので、裁判の呼び出しを正当な理由なくスッポかすと逮捕されます。前科がつくのは罰金以上の刑からです。
因みに、知識だけではここまで書けないので、判例集、刑事訴訟法を見て書きました。

No.17 09/02/05 19:56
ユウ ( W7XYl )

>> 16 何にせよ裁判をしないとどの様な刑になるか解らないとの事なんですね。

略式裁判と正式裁判はいつどの様に決まるのでしょうか?

裁判所に呼び出された状態で既に決まるのでしょうか?


兄は先週の日曜日警察署に行き15分程度の事情聴取をしました。
後は数ヶ月後に裁判所から呼び出しがくるらしいのでそれに従えとの事でした。

No.18 09/02/05 20:48
ちょい悪オヤジ16 

どっちの裁判になるかは呼ばれてみないと分かりません。検察庁が検討した後、起訴→公判請求(正式裁判)をするのか略式起訴(略式裁判をする手続き)のどちらかをした後で呼び出しになります。ただし、これだけは言えるのは、無免許運転をすることにやむを得ない事情はありません。例え家族が急病だったり親戚が危篤だったりして誰も車を運転出来ない場合でもです。交通違反=運が悪いは昔の風潮。今は交通違反=犯罪者の時代です。レスにもたくさん書かれたとおり世間の目は相当厳しいです。お兄さんの話だけど相当な覚悟をしたほうがいいかも。

No.19 09/04/02 12:37
ユウ ( W7XYl )

兄の刑罰が決まりました。
罰金25万円です。
免許取得日数の追加が記載されていなかったらしいのです…
罰金だけなのでしょうか?

No.20 09/04/03 13:41
ちょい悪オヤジ16 

罰金と行政処分は全く別の話です。ただ、無い免許がこれ以上無くなることはないから次に取れるようになるまでの期間(欠格期間)が延びると思います。連絡は罰金とは別に来ます。

No.21 09/04/21 06:42
匿名さん21 

>> 20 免許は何年取れないの?

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