選管が政治家に登録故意による収支管理先は?

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2025/03/16 17:57(更新日時)

https://news.yahoo.co.jp/articles/3b28641c9e5181fa0251f2500bff3d9aa1d3f61b
政治家になったと言うなら
選挙管理委員会の登録の運用記録について
どこで収支を確認できるかがでてきませんが?どこ?

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No.4260477 (スレ作成日時)

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No.1

某ニュースで衆議院10万円渡された政治家
の返却が伴うとするならどこの管理よって返却されたとみなされますか?

No.2

>> 1 www3.nhk.or.jp/news/html/20250313/k10014749141000.html
首相は自分の選挙投票地区にいる人物でないから選管対象には当たらないとしてます。
これは衆議院はどう選挙区にいたら得を得ないって話やん?

  • << 4 配布時だけは無人区に引っ越せば良いと言う話にならんのか?

No.3

>> 2 再配布保持してるとかになるのか?
返却議員は何の管理に寄ったのか?

No.4

>> 2 www3.nhk.or.jp/news/html/20250313/k10014749141000.html 首相は自分の選挙投票地区にい… 配布時だけは無人区に引っ越せば良いと言う話にならんのか?

No.5

>> 4 時制的な管理は年越し依存がかかるとするのであれば選管は住居移動時の管理も要する
とならないか?無いなら
選菅は買収行為は実質スルー者で構成されてしまわないか?

  • << 7 首相官邸は、あくまで行政機関の施設であり、個人の居住地としての意味合いはありません。内閣総理大臣であっても、居住地は別に存在します。となっておりますが?

No.6

>> 5 首相官邸は、あくまで行政機関の施設であり、個人の居住地としての意味合いはありません。内閣総理大臣であっても、居住地は別に存在します。となっておりますが?

No.7

>> 5 時制的な管理は年越し依存がかかるとするのであれば選管は住居移動時の管理も要する とならないか?無いなら 選菅は買収行為は実質スルー者で構… 首相官邸は、あくまで行政機関の施設であり、個人の居住地としての意味合いはありません。内閣総理大臣であっても、居住地は別に存在します。となっておりますが?

No.8

>> 7 議員が返却したとするなら、それを行なった理由はなんですか?公示性がある所を先に知っていたですよね?ではその判断はどこで学ばれてますか?

  • << 11 流動性が無いと消失の恐れがあるとするのに 首相権限が議員しか増配の調整が出来ないとするなら、治安はほころびがある部分についてはなんら補填されないのだから、既出司法に対してなんら検出されない事実に対して 補填要素はないのだから全く生命尊厳力 は回復しないのですよ、倫理感に欠けているのだから

No.9

news.yahoo.co.jp/articles/96790c013d96734f5523f5cbec654e7727cc52ed

で寄付をしてはならないの記録先は?

No.10

>> 9 /laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194#Mp-Ch_5

第二十一条の二 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
2 前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。

これは2にかかる部分について税務署へ届けは必要とされているか?

No.11

>> 8 議員が返却したとするなら、それを行なった理由はなんですか?公示性がある所を先に知っていたですよね?ではその判断はどこで学ばれてますか? 流動性が無いと消失の恐れがあるとするのに
首相権限が議員しか増配の調整が出来ないとするなら、治安はほころびがある部分についてはなんら補填されないのだから、既出司法に対してなんら検出されない事実に対して
補填要素はないのだから全く生命尊厳力
は回復しないのですよ、倫理感に欠けているのだから

No.12

>> 11 しかし、政策は首相が決定権があるのたまから、これは法律の何処まで許されるか?

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