職場のこの人物は、パワハラで処分できますか?

レス3 HIT数 205 あ+ あ-


2024/04/24 21:26(更新日時)

以下の人物はハラスメントなどで処分されるべき人物ですか?

1.総じて当たりがきつい。特に特定の人物に滅法キツい。
2.特定の後輩のみ呼び捨て
3.当人に聞こえるように「使えない」などと嫌味

どの行為がハラスメントに該当しますか?
会社(上司)はどんな対応が必要ですか?
懲戒解雇は可能ですか?

上司が動かない場合、また社内に通報窓口がない場合、
労基に駆け込んだとしたら、労基はどんな対応やしてくれますか?

分かる部分だけでも教えてください。


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No.4034786 (スレ作成日時)

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No.1

キツいって何が?
具体的に言わないと難しいと思う
呼び捨てと聞こえるように使えないなは
多分当人が言い訳して否定したら終わりかな
良くて厳重注意だと思う
おとがめ無しの可能性もそれだけじゃ無くは無い。
自営だからその辺りは詳しくないけど客観的に見て、それだけの理由では懲戒解雇は有り得ないと思う

No.2

相手が仕事が出来ないなどの理由があっても無視や暴言などがあった場合はパワハラになります。

しかし仕事が出来て何の問題もない相手にパワハラした場合でも労基がまともに対応しないことがあります。
仕事ができない相手だとなおさら。

会社だけでなく、労基もまともに対応しなければ労基のやり取りもこっそり録音して裁判に訴えてる人もいました。

対応してくれたとしても労基から企業へは厳重注意とかが多いと思いますが。
金はかかるけどあまり酷いなら裁判ですね。

No.3

その程度で懲戒解雇が可能なら、何でもかんでも全てクビに出来ちゃうよね…

何もされてないのに睨まれたとか言って大騒ぎするのと同じレベル。

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