このくらいの残業は普通ですか?教えてください…

レス9 HIT数 850 あ+ あ-


2022/03/21 23:28(更新日時)

新卒、入社1年目、仕事が多くて定時で帰れません。社会人なら普通ですか?

定時は9時〜17時半ですが、いつも大体19時〜22時頃までは働いています。
土日の出勤はいまのところありません。
残業時間は月35〜50時間です。
職場から家が遠く、往復3時間かかることもあり、毎日家に帰って家事をして寝るだけの生活で、趣味に費やす時間はありません。
自分の時間を増やすため、引っ越しも考えましたが、現在、帰りたい時は終電を言い訳に帰ることがあることや、定時で帰れるなら問題ないのに、残業するために引っ越すのはどうなんだろうとも思っています。

仕事内容は事務です。安定したお仕事なので、いま辞める勇気はないです。

このくらいでつらいと思うのは甘えでしょうか。社会人一年生なので比較対象がなく、悩んでいます。現実を教えてください…。

No.3499881 (スレ作成日時)

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No.1

残業時間って月45時間以内、年360時間以内じゃないと違法になると思いますよ。
残業時間の合計が年360時間以内じゃないとダメなんだけど、その中にもルールがあったような(-_-;)。。

うちの会社もギリギリブラック企業っていうか、半分以上ブラックです。
つい最近、労基からパンフが送られてきたからチラ見したので、うろ覚えですみません。

No.2

入社1年目の通勤としては3時間はハードですね😅
率直に社会人なら普通か?と聞かれたら、「普通ではない」と答えざる得ない状況です💦

スレ主さんが今の会社での状況を細かく説明してくれたので、私も分かる範囲で具体的に説明させて頂きたいと思います📕

2018年の働き方改革に伴い、会社は従業員を【月45時間・年360時間】を超えて働かせてはいけないルールになっています🙅

👉つまり、会社が残業を命じることができるのは、原則として、『月45時間以内で、尚且つ、年間360時間以内でなければならない』と労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)で定められています。

【注意】ここで言う残業は、法定時間外労働および法定休日労働の合計時間です🕓

>土日の出勤はいまのところありません。
>残業時間は月35〜50時間です。

🚫土日がお休みであっても、毎月45時間を超えて残業をしている場合は、労基法36条(時間外及び休日の労働)違法の可能性が高いので注意が必要です!

スレ主さんが“つらいと思う”のは甘えではなく当たり前ですし、ほぼブラック企業の勢いなので心情としては転職をお勧めします😤

でも現時点で転職する意思が無ければ、スキルアップして早く残業を切り上げるように努力するしかないかも😱

※文字数制限があるため、次レスに続くことをご了承ください。
【次レスへ続く】

No.3

この労基法36条(時間外及び休日の労働)には【例外】もあるので、ご紹介します。

>仕事内容は事務です。

スレ主さんは事務職と言うことなので、決算期や年度末による業務上の繁忙期であれば【労基法の例外】に当たるかもしれません。

👉例外とは、“会社は予見することのできない業務量の大幅な増加がある場合”は、【月100時間未満(2~6か月平均で80時間以内)、年720時間以内】の残業を命じることができる場合があります。

【注意】ここで言う残業は、法定時間外労働および法定休日労働の合計時間です🕓

また、例外的に残業時間を延長する場合であっても、法定時間外労働及び法定休日労働の合計が2~6ヶ月平均で、80時間以内である必要があります🙆

>土日の出勤はいまのところありません。
>残業時間は月35〜50時間です。

スレ主さんの場合は、土日に出勤を求められていないので、法定休日労働は0時間となり、法定時間外労働の算出時間となるため、繁忙期での月平均が80時間以内なら違反ではないことになります。

繁忙期であっても45時間以上の残業が6ヶ月継続すれば例外的ではなくなってしまいますので、頭の片隅に覚えておいて下さい✨

今までの説明は、スレ主さんが働いている会社が労働基準監督署に『36協定届』を届け出ている前提のお話です。

届け出していなければ、そもそも違法です😱

  • << 5 スレ主さん、横からすみません! さっちゃんに質問です。 残業している社員がいるとして、会社が36協定届を労基に届け出ていなかったら会社に罰則とか指導とかありますか?

No.4

ごくごく当たり前すぎるくらい当たり前の残業時間です。
これくらいこなせないようじゃとても社会人などとは認められないですよ。
会社によっては100時間超える場合もザラです。
時間ではなく、自分の出した成果で考えられるようにならないと、社会人としては一人前と言えません
それから通勤時間は会社には何の関係もありません。社会人なら自分自身で考えて解決する問題です。当然下した判断に対する責任も自分で負わねばなりませんよ。
まだまだ社会人としてはこれからみたいですね。
そういう風に一人前の社会人として考えられるように頑張ってください。

No.5

>> 3 この労基法36条(時間外及び休日の労働)には【例外】もあるので、ご紹介します。 >仕事内容は事務です。 スレ主さんは事務職と言う… スレ主さん、横からすみません!
さっちゃんに質問です。
残業している社員がいるとして、会社が36協定届を労基に届け出ていなかったら会社に罰則とか指導とかありますか?

  • << 7 労働者に1日8時間もしくは1週間の勤務時間が40時間を超えて時間外労働や休日労働さる場合には労働基準監督署(労基)へ36協定届を提出しなければなりません。 もし、会社が未提出のままだと労基法第32条および35条違反となります🙅 第32条および第35条違反は、同法第119条に基づき、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます🙅 通常は罰則に処される前に、労基から行政指導(是正勧告)を受ける場合が多いようです🤔 スレ主さん、横から失礼しました🙇

No.6

案外の確率でブラックじゃない?

新入社員にそんなに残業させるのは基本的におかしいと思いますよ。

もっとキャリアがある人が残業したした方が効率も良いはず。

基本給が高いと残業した割増賃金も高くなるから、労基法とか知らない新人に残業させてるんじゃない?

それとも上司とかはサービス残業?

もしそうなら、相当ヤバい!!

現実は厳しい会社も多いけど、スレ主さんの会社のまでは酷くない会社も沢山あります。

今だけ忙しいなら考慮の余地もあるけど、そういうブラックな社風は、なかなか変わらないから、体を壊す前に転職した方が良いと思います。

No.7

>> 5 スレ主さん、横からすみません! さっちゃんに質問です。 残業している社員がいるとして、会社が36協定届を労基に届け出ていなかったら会社に… 労働者に1日8時間もしくは1週間の勤務時間が40時間を超えて時間外労働や休日労働さる場合には労働基準監督署(労基)へ36協定届を提出しなければなりません。

もし、会社が未提出のままだと労基法第32条および35条違反となります🙅
第32条および第35条違反は、同法第119条に基づき、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます🙅

通常は罰則に処される前に、労基から行政指導(是正勧告)を受ける場合が多いようです🤔

スレ主さん、横から失礼しました🙇

No.8

辛いと思います。若くても体を壊しますよ。
転職も頭の片隅に置きながら現状打破出来る可能性かまあれば色々手を打ちましょう。
体が一番大切です。

No.9

社会人になって2年目の若手です。
法律云々は詳しい人に任せるけど、個人的にはその会社がどんなにブラックでも自分が良いと思えたら居ても良いと思います。(人間関係とかね)
逆にどれだけホワイトでも自分が嫌だと思ったり、なんか違うって思ったら転職する方が良いと思います。
往復3時間もかかるならバイトでもその通勤時間で3000円は稼げますよ。
毎日3000円稼げる時間を通勤に費やしたら給料多少高くてもプラマイゼロくらいになりそうだから俺なら辞めます。
勿論残業する為に引っ越すなんて以ての外です(笑)
若いうちは採用率も高いしね(笑)


俺は趣味の時間を主様みたいにほぼ0くらい削られるなら生きてる意味無いから死んだ方がマシくらい思えるので、その会社に居たら年収1億あったとしても辞めますね。

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