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道交法に詳しい人へ質問

レス4 HIT数 533 あ+ あ-

知りたがりさん( ♂ )
21/04/07 07:16(更新日時)

ヤフーニュースで見たけど歩道橋から突然人が落下して跳ねた件です。不可抗力の事故なので刑事罰は問われないらしいですが、行政罰はどうなんでしょう?免許停止処分になるのですか?取り消しにはならないですよね?それは酷過ぎますよね。

No.3267014 21/04/06 11:17(スレ作成日時)

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No.1 21/04/06 11:24
モトコ ( 30代 ♀ WQ00Sb )

運転する際、注意を払わなければいけないのは前後左右であり、上下は含まれておらず、上からの落下は「想定外」となります。
よって、行政罰にはならないと思います。(弁護士ではないので、〜と思います。という締め方でごめんなさい)

No.2 21/04/06 12:18
知りたがりさん0 ( ♂ )

>> 1 安心しました。ありがとう。

No.3 21/04/06 21:07
おしゃべり好きさん3 

かつては、例え飛び込み自殺と思われても車にぶつかり人が亡くなれば、その車の運転者はかなりの確率で逮捕されていた。(大半はその日のうちに釈放されるけど。)

でも最近は明らかに避けられない飛び込みや、歩道橋からの転落者にぶつかる等の事故は逮捕もされないし、処分もされない事が殆ど。でも何があるかわからないご時世……

やはり頼りになるのるはドライブレコーダー。ドライブレコーダーがあれば即無実や、避けられない事実、潔白が証明できるし……

No.4 21/04/07 07:16
知りたがりさん0 ( ♂ )

>> 3 既婚者はドラレコ必要でしょうね。自分のような独身者で通勤買い物でしか運転しないのならあまり必要じゃないです。来年の新車からバックモニター標準装備とか言ってたけど自分は軽自動車なので必要と思わない。むしろ個人的にはそれこそドラレコ標準装備して欲しい。何だかコロナ対策にしても自分が思っている事と真逆の事を国はやってる。腹正しい限りですね。

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