物返さないなら弁護士に相談すると脅されてます。

レス12 HIT数 913 あ+ あ-


2020/11/23 09:58(更新日時)

この態度で警察へ相談しても
いいと思いますか?。

元彼からあげたもの全て返せと
言われています。

その物は全部別れた時に
質屋に売ってしまって
もうないのですが、

物返さないなら現金で
少しずつ返すかにしてくれ
その物の為に俺も借金してしまって
お前とはずっと上手く行くと
思っていたし将来の事を考えてくれてるから
安心してあげてた物だから。

らしいのですが、、、。
彼の女癖や信頼出来ない行動と
情緒不安定な性格によって
別れてしまったのに
返さないなら弁護士に相談すると
脅されています。

接近禁止令は取れると思いますか?。

No.3185290 (スレ作成日時)

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No.1

あげたものを返せなんて、無理ですよね。

それは貸したり預けたりしたわけではなく『プレゼント』なのです。

贈られた時点で所有権はスレ主さんにあるのです。

でも、余程のストーカー被害にあうか、実害が無い限り警察はまともに相手してくれないかな。

「これ以上言ってくるなら、脅迫としてこちらも警察と弁護士に相談する」
と言ってみてはいかがでしょうか?

No.2

とりあえず、脅しなので
被害届けを警察に出してください。

接近禁止は取れるかは
脅しの内容だけでなく
実際に何らかの行動のあるなしもあると思います。

とりあえず、被害届けは急いで出しましょう。

お付き合い中のプレゼントに関しては
返す義務等はないと思いますので、
被害届けは受理されると思います。


可能でしたら、弁護士さん頼んで、
本人との連絡は絶ってください。

No.3

おそらく、その程度では警察も弁護士も取り合わないと思います。なぜならば、警察は実害がない限り、弁護士は勝ちの目が薄かったりプラマイゼロ或いは少額過ぎる案件では動きません。
つまり、放っておくのが吉かと。

No.4

最近はそうしたトラブル増えていて
相手にしないで放置した結果
痛ましい事件も起きているので

弁護士さん受けてくれますよ。

費用も安く、相手に文書送ってくれる等です。
その後に、実害出たら
警察に被害届け出して、
示談交渉です。




示談に応じるなら、被害届けの取り下げ
請求と接近やめて
今後、請求や接近して来たら、被害届けの取り下げはせず、民事、刑事で戦う感じですね。


弁護士費用保険

弁護士保険ミカタ

等、月額料金の安価な弁護士保険あるので
加入されてみてはと思います


弁護士さんに無料相談出来ますよ


>プレゼントは原則、お金を返す必要はありません。
>法的に言えば、贈与契約(民法549条)に該当すると考えられるところ、
>もらったものは返す必要がないというのが基本的な考えになるからです。



No.5

面倒くさいね。
私なら
現物なら無いと言います。
金返せってことなら、もらったもの
なんだから返さない。
それで弁護士に相談するなら
したら?って言います。
弁護料の方が高くつくと思うけど
頑張ってくださいね、と。

No.6

基本的に「プレゼント=贈与」なので、返せと言われて返す必要なんてないですよ!

ネットで調べるとそういう文面出てくるので添付して送って、それでもうるさかったらこっちから「恐喝で警察に行く」と伝えたら?

勿論証拠としてやり取り全部残しておいて

No.7

彼は弁護士に相談するならすれは良いんですよ。他の方も書いてますが、プレゼントは民法上でも贈与にあたり、渡した時点で主さんの固有財産になり、返還する義務は一切ありません。弁護士も相手にしませんよ。
主さんは警察に相談すれば良いと思います。謂れのないことで執拗に金品を要求されているので、ストーカー行為などの相談窓口で対応してもらえると思います。
主さんにはプレゼントを返す義務はなく、しつこくするとストーカー禁止法に触れると警察から言われたら、大人しくなるかもしれません。

No.8

スレ主です。

放っておくか警察に行くか迷いましたが
警察に行きました。

結果、やはりこれだけでは動けない様です。
弁護士に相談も今の所だと
まだ進められないと言われました。

彼の方から本当に裁判を起こされるかも
分からないからまずは様子見との事です。

何だからしっくり来ません。

  • << 10 とりあえず、弁護士費用保険か、 弁護士保険ミカタに加入されてみてはどうでしょう?

No.9

>> 8 主さんが訴えられる可能性としては、主さんが交際や結婚をダシにして、相手に高価な物品を買わせたり、お金をとっていたとなれば、詐欺罪に当たる可能性がないわけではないです。
ただ、常識的な範囲の金額のプレゼントを受け取って、詐欺だと言われたら、世の中詐欺師だらけになりますから、おそらく犯罪は成立しないです。
詐欺罪は相手を騙していることが前提なので、普通に交際して別れることは相手を騙したことにはなりません。
だから弁護士も相手にしませんよ。相談に行っても諭されて終わりです。

No.10

>> 8 スレ主です。 放っておくか警察に行くか迷いましたが 警察に行きました。 結果、やはりこれだけでは動けない様です。 弁護士に相… とりあえず、弁護士費用保険か、
弁護士保険ミカタに加入されてみてはどうでしょう?

No.11

接近禁止令までいけるか分からないですね・・ただ、弁護士には相談したいなら相談させればいいと思います。話にならないと思うし。いずれにせよ、面倒なことになってしまいましたね

No.12

というか、弁護士に相談すること自体は脅しにならない。しつこく金品の返還を迫るのは違法かもしれないけど。

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