休業中の労働について

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2020/06/14 12:45(更新日時)

休業手当ては、会社都合での休業で労働が免除された場合、会社が補償する最低限の給与と認識しています。

免除どころか通常通りの勤務時間での労働をしているにもかかわらず休業手当て分の6割しか支給されないのは違法でしょうか?

稚拙な質問でお恥ずかしいですが、、。なかなか答えにたどり着けなかったためどなたか回答よろしくお願い致します。

No.3080455 (スレ作成日時)

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No.1

通常通りの勤務時間での労働をしているのなら通常の支払いをされなくてはいけないことです。完全に違法ですね。労働基準監督署に相談すると動いてくれるくらいのことしています。

No.2

主さん以外の社員さんは休んでいない?

社員みんな通常通りって訳じゃないならあり得るよ
休業保証云々は個人じゃなく会社全体での話だから

どうせ丸々の給料貰えないなら休んだもん勝ちみたいに今なってて出来る限り休みたいってみんななってる
そのしわ寄せが主さんになってるんでは?

No.3

通常通り働いてるのに休業手当より少ないというのはおかしいんじゃないでしょうか。
なぜそんなことになっているのでしょう?

No.4

休業手当の考え方は主さんの仰る通り、労基法第26条で支払い義務が発生します。

スレ主さんのお話から考えられるのは3パターンだと思います。

パターン1:
スレ主さんの会社で一部の方が休業命令が出された場合、経理の方が休業の方と出勤している従業員を間違えて給与計算した可能性があります。
→振込金額について経理に金額が違う旨を伝えて正しく修正してもらう必要があります。

パターン2:
休業辞令が発令されているのに、自らの判断で出勤した場合は出勤にならない可能性が高いです。
→こちらは出勤せざる得ない理由や上司に出勤するよう指示されたなどの理由があれば、給与が支払われないのは違反です。

パターン3:会社から出勤と言われて業務をしているのに給与が休業手当分であるのは給料未払いとなるため、労基法第24条違反で違法行為となります。
まずは労基に相談する前に振込金額について経理に金額が違う旨を伝えた方が良いと思います。

⇒最寄りの労基に相談する時は給与明細、出勤簿、出勤を指示されたメールなどを持参すると話がズムーズです。

少しでも答えに辿りつくキッカケになれば嬉しいです。

No.5

規程はどうなってるの

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