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有休日数間違い

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おしゃべり好きさん
19/12/20 23:41(更新日時)

今日で退職しました。
高卒で、現在19歳 女性です。

今年4月入社しました。
新入社員16名のうち、私と2人の男性が高卒で、後の方々は大卒です。

高卒は入社してから「何か仕事ないですか?」と、聞いても「無いです」と言われ放置状態でした。

上司に退職を伝えた後、人事から有休が5日あると言われたので5日休んで出社したら、計算間違いで、有休は3日だったと言われ、残り2日分は、欠勤扱いとなりました。

怒りが収まりません。

こんな間違いをしておいて、この対応は許されることでしょうか?

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No.2971539 19/12/20 22:08(スレ作成日時)

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No.1 19/12/20 22:19
匿名さん1 

辞める人が何を言っても無理

と、上司は考えてますよ。

No.2 19/12/20 23:31
おしゃべり好きさん2 

会社の対応に問題がある可能性が高いです。
労働基準法で勤続6か月を経過して、出勤すべき日数の8割以上出勤した場合は、最低付与しなければならない有休日数が定められています。

主さんは
1)勤続6か月以上ですか?
2)入社から6か月間で、出勤すべき日数の8割以上出勤しましたか?

3)週30時間以上の勤務ですか?
4)週30時間未満の勤務に場合、週何日勤務ですか?
5)それまでに有休を取得しましたか?

有休があるということなので、勤続6か月以上で、入社から6か月間で出勤すべき日数の8割以上出勤していると思います。

この場合、
1)週30時間以上の勤務または週5日以上の勤務なら、有休は10日間になります。
2)週30時間未満の勤務で、週4日以下の勤務の場合、
週4日勤務なら、有休は7日
週3日勤務なら、有休は5日、
週2日勤務なら、有休は3日、
週1日勤務なら、有休は1日になります。

まず、主さんの有休日数が正しいか確認してください。
有休が3日というのは週2日勤務の場合ですが、主さんは週2日勤務だったでしょうか?

これは最低付与しなければならない日数ですので、就業規則でこれ以上の有休日数を定めていればその日数になります。
これ以下の有休日数を就業規則で定めても無効で、この基準になります。


次に有休日数が正しかった場合は、人事が間違った有休日数を指示したことに対して、こちらの意見を主張すれば良いと思います。

どちらの場合でも、労働基準監督者に相談すれば良いと思います。



厚生労働省の年次有休休暇に対する説明のURLです。

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/sp/qa/zigyonushi/yukyu/q1.html

No.3 19/12/20 23:41
おしゃべり好きさん2 

>> 2 ミスタイプがありました。

4)週30時間以上の勤務に場合
 →週30時間以上の勤務の場所

労働基準監督者
→労働基準監督署

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