大阪ミナミ通り魔殺人、死刑でなく無期懲役確定

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2023/11/08 20:46(更新日時)

2015年、2名の尊い生命が奪われた大阪ミナミで起きた通り魔殺人事件。裁判員も参加した一審では死刑だったが、二審では計画性の無さ、覚せい剤による精神障害(つまり病気)を考慮して無期懲役に減刑。今日12月2日、最高裁では二審を支持し無期懲役が確定した。

たまたまそこを通りかかった二人の方々を立て続けに刺殺して、無期懲役?しかも自らが覚せい剤を使用しそれによる幻聴を病気として減刑の理由の一つとなったが、自ら覚せい剤を使用しておいてそれが病気の理由になるとは、驚いた。

「犠牲者を返せ!」、犠牲になった方の遺族の方々の率直な感情だ。殺人犯が老若男女、青年未成年、健全者病人怪我人、国籍等・・・そういう区別は、残された遺族の方々には全く関係ない。法は、本当に被害者や遺族の感情も考慮しているのだろうか?一般から選ばれた裁判員が悩みに悩み、考えに考えたうえでの判決を軽視し過ぎてはいないか?・・・このニュースを聞いて、遺族の方々が余りにも気の毒に思え、現在の司法制度に強い疑問を感じてしまった。





 大阪・心斎橋の路上で平成24年6月、通行人の男女2人を無差別に刺殺したとして殺人罪などに問われ、1審裁判員裁判の死刑判決が2審で破棄され無期懲役となった礒飛(いそひ)京三被告(44)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(小池裕(ひろし)裁判長)は2日、検察、弁護側双方の上告を棄却した。死刑を破棄し無期懲役とした2審判決が確定する。裁判員裁判の死刑判決破棄事件5件全てが確定することになった。

 国民の日常感覚や常識を判決に反映させることを目的に導入された裁判員制度だが、死刑については、上級審で量刑の判断基準となっている「永山基準」や先例が重視され、計画性の低さなどを被告の有利な事情とみて死刑が回避される傾向が顕著になっている。

 礒飛被告は公判で起訴内容を認め、「『刺せ』という声(幻聴)に従おうと思った」と動機を説明しており、争点は刑事責任能力の程度と量刑だった。

 1審大阪地裁は、礒飛被告は犯行当時、覚醒剤使用の後遺症による幻聴があったと認めながらも、犯行への影響は限定的で完全責任能力があったと判断。「死刑を回避する事情は見いだせず、生命をもって罪を償わせるほかない」として求刑通り死刑を選択した。

 これに対し、2審大阪高裁は、凶器を購入したのが犯行直前だったことなどから「犯行の計画性は低く、精神障害の影響も否定できない」と判断。幻聴の影響に加え、計画性の低さを重視し「死刑が究極の刑罰で真にやむを得ない場合に限って許されるという基本原則を適用すると、死刑の選択は躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ない」として、1審の死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡していた。

 高裁判決を不服として、検察側、弁護側双方が上告。弁護側は上告審で、死刑判決を裁判員の全員一致ではなく過半数で言い渡すことができる裁判員制度の違憲性なども主張した。

 判決によると、礒飛被告は24年6月10日午後1時ごろ、大阪市中央区東心斎橋の路上で、音楽プロデューサーの南野信吾さん=当時(42)=を包丁で刺して殺害。近くにいた飲食店経営、佐々木トシさん=同(66)=も刺殺した。(産経新聞より)

No.2961363 (スレ作成日時)

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No.12

2015年、熊谷市で起きた幼い子供二人を含む6人が殺害された強盗殺人事件で東京高裁は、一審の裁判員裁判で下された死刑判決を破棄して心神耗弱状態を理由に無期懲役に減刑。

残された遺族の方々が到底納得できないであろう。何か裁判員制度は名ばかりで世論のガス抜きの為の形骸化した制度になり下がり、死刑制度そのものも何らかの力で事実上廃止しようとされていると勘ぐってしまう。これでは犠牲者は無念は晴れず、で何人も殺してもいつかは自由の身にが保障されるって、かなりおかしくね?

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