NHK契約について

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2016/08/26 15:52(更新日時)

NHKの受信料について。

たった今、NHKが来ました。
お恥ずかしい話、月に数千円も余裕がなく、日々節約に節約を重ねております。


そんな中の突然の訪問で、思わずうちにTVはないと言って しまいました(実際にはあります)
すると、手元をみられ、スマートフォンをお持ちですよね?
ワンセグ機能はありますよね?
と…

まだ使ったことはなく、現実確認ですので、と勝手にチャンネル設定をされましたが、付属品のアンテナをつけてからうんぬんと出るだけで、NHKの方がどんなにやっても結局見れませんでした。

確かに付属品のアンテナはスマホを買ったときについていた気はしますが、それを箱と一緒に捨ててしまったので実施ワンセグは使い物になりません。

それでも、機能がついてるなら必ず払う義務がありますと…

今日は忙しいので明日来てくださいと言ってしまいましたが、やはり払わなければならないのでしょうか?

また、私の住んでいるアパートは外人アパートで、その後中のいい外人さんのところを訪ねて、払ってる?と聞いたら、来たこともないと言われました。

なんだか腑に落ちません……




もちろん、払ったほうがいいとは思っていますし、テレビがあるのに払わないのはいけないと思っていますが…

やはり、明日またNHKの方が来たとき、素直に契約するべきでしょうか?

今、インターネットで調べあさりましたが、訴えられてNHKが勝った事例があるらしいんですが…

断ったら、訴えられてしまいますか?

断っても大丈夫な場合、なんとお断りしたらいいでしょうか?

もちろん、テレビがあるなら払うべきことも分かっています…

No.2069802 (スレ作成日時)

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No.17

ワンセグではNHK受信料の契約義務はありません。
さいたま地裁が判断しました。

No.16

賃貸であろうと玄関に入って来たら、不法侵入になりますので退去願います!と警告し玄関ドアをロック。玄関チャイムの電池を抜くか、インターホンの電源を切る。

共用部は残念ながら不法侵入にあたらないから、あとはひたすら無視。どんなにしつこくても30分もすりゃあきらめるでしょう。毎日来たら上記を繰り返す。

No.15

見ないなら、契約しない。
見るなら、契約する。
それだけの話ですよ。
見るのに、契約しないのは、
犯罪じゃないの?

No.14

私は、解約するのに大変でした。
引っ越し先まで、細かくきかれ、おおきなお世話だ!といってやった。
もう絶対、契約しない

No.13

国民の義務ではございません。
帰れ。来るな。警察にいうぞ。
きつく言わんとダメです。
契約したら解約するの面倒くさいので契約しないに越したことはありません。
今のNHKに受信料払ってる人はバカです。NHKの元社員の方が仰ってます。
契約を迫りにくるのはNHKの人ではありません。

No.12

払う必要性を感じない。
お金を溝に捨てる方がマシだわ。


半年に1度は来るけど
態度悪いから120㌫払いたくなる。

No.11

本当に今までNHK見たことないの???

No.10

スマホを勝手にいじるなんてプライバシーの侵害で訴えるわよッて言えばいい。
家を覗いてTVの有無を確かめる権限もない。
玄関先に誘導されますが、出てしまうと凄くしつこいので、インターホンで対応しましょう。
今は支払いしてますが、以前は『内縁なので解りません』って言ったら来なくなりました(゚゚)

No.9

クルマの中まで見ます。 カーナビ も 対象らしい

恐れ入りましたm(_ _)m

No.8

外人のフリしたらよかったんじゃ?
片言の日本語で対応したらよかった。
きっと外人宅には行かないんだよ、NHKの人は。
ボロい公営団地も行かないな。
一般の家やマンションの引越し状況をみてまわってる。


しかし私のiPhoneはテレビ見れないよ。

No.7

払う気がないなら玄関は開けずにインターホンで、ここの家の者じゃないので分かりませんと言えば帰ります

いつ帰りますか?
と言われるので深夜になると思いますと言えばいいですよ

No.6

居留守

No.5

スマホを辞めたら払えますよ…


No.4

テレビの見えないスマフォって素敵ですね。

あとは、家にあるテレビを捨ててしまいましょう。

そしたら、受信料払ういわれはないですからね。

No.3

ようするに、テレビはあるが、
受信料は払いたくないという事ですね。
他人がとうこうではなく、
貴方の判断で決めれば良いかと思いますよ。

No.2

放送法第64条(受信契約及び受信料)

協会の放送を受信することのできる受 信設備を設置した者は、協会とその放送 の受信についての契約をしなければなら ない。ただし、放送の受信を目的としな い受信設備又はラジオ放送(音声その他 の音響を送る放送であつて、テレビジョ ン放送及び多重放送に該当しないものを いう。第126条第1項において同じ。) 若しくは多重放送に限り受信することの できる受信設備のみを設置した者につい ては、この限りでない。


冒頭の受信することのできる受信設備

受信設備があることで支払い義務があるとは書いてません。あくまでも受信の出来る受信設備です。主さんのスマホは付属品が無いので、受信出来ない受信設備です。

中盤以降の受信を目的としない受信設備はその限りではない。
スマホは受信を目的としてません。
携帯電話ですから

主さんの場合は、冒頭の【受信出来る受信設備】を訴えた方がいいと思います。
受信が出来ないので。

No.1

何と言われようが見ていないので払う気はありませんが。

国民の皆が100%で払っているなら私の判断違いなので払います

そうでないら県内で一番最後の集金でない限り払いません。

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