掛け持ちの確定申告について教えて下さい

レス7 HIT数 6384 あ+ あ-


2012/04/27 20:05(更新日時)

5月からパートの仕事が決まりましたが、その収入だけではとても食べていけないので掛け持ちでアルバイトをしようと考えています。
そこで、確定申告について教えて頂きたいのですが…

A.パート
1日6~8時間
週5日で入る為、社会保険に加入します

B.バイト
まだ決まってませんが、1日3~4時間、週3~4日くらいを希望しています

↑の場合で、Aの会社では年末調整が行われたとして…

①その場合、Aの源泉徴収とBの源泉徴収を税務署に持って行き手続き(確定申告)を行い、AとB合わせた金額から換算された住民税がAに伝わり、翌年からAの給与よりその金額が引かれる…ということでしょうか?

また、

②Bの収入もあるのにAの会社で年末調整が行われること自体は、別に問題では無く普通のことでしょうか?(そういう場合もあるのでしょうか?)

③(バイトの勤め先によっては)Bからも(バイトで社会無しの場合でも)所得税が引かれ年末徴収が行われる場合もありますか?

④その場合、それぞれで年末調整がされるという形になりますが、その場合でも両方の源泉徴収を持参し確定申告をする際にAが主となり、手続きをすると、AとB合わせた額が翌年住民税として主であるAの方から引かる…ということであっていますか?

⑤最後に、どちらも年末調整されない場合は、毎年AとBの源泉徴収を持って税務署で確定申告し、毎年住民税を自分で直接支払う…ということであっていますか?


↑いろいろ調べて現時点で上記のように理解しておりますが、間違っている部分はありますでしょうか?
税金などに関して無知なのでもしかしたら根本的に間違ってるかもしれませんが💦

あっているか間違っているか、間違っていたら訂正をして頂けると嬉しいです💦

よろしくお願いします。


No.1784551 (スレ作成日時)

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No.1

就業規則に副業の規制が無いならば
どちらにも副業について何も言う必要は無いです

Aでは通常通り源泉を受けてください

BはBでの収入によって所得税を引かれます
Bも源泉を受けてください

確定申告の時期になったら二枚の源泉徴収票を持って申告してください


No.2

勤務中なので大雑把に言いますと、

A、B社から源泉徴収票を貰えたらそれを添えて確定申告します、
B社からは毎月の給与明細しか貰えない場合、毎月の働いた月に対する給与を一覧表にして、1~12月の合計金額をB社からの収入として確定申告します。

源泉徴収票は所得税の源泉(毎月徴収)されていた金額と控除額(社会保険料・年金・保険等)が記されていてるものです。

年末調整は1年間の所得(控除額を引いた額)に対する毎月支払った税金分から多い分が還付(戻って来る)されるものです。


市民税は確か、前年度の収入に応じた額と定額の税金を源泉されますが、
1年目が定額分源泉されるか覚えていません(あしからず)。

No.3

何を聞きたいのだろう?

所得税=市県民税→市(から県)
住民税=源泉税→税務署(国)

年末調整は1箇所でしか出来ません。

Aがメインであれば、源泉税額表の甲欄
Bの副業は、源泉税額表の乙欄(甲欄よりかなり高い)で引かれます。

給与の際に引かれる源泉税は殆どが多目にされています。
なので、年末調整により払い過ぎてる分の還付を受けます。

AもBも源泉税は毎月引かれます。

Aで年末調整をすればAの源泉徴収票が出ます。
Bには、正規であれば面接の時に副業である事を伝え『乙欄でお願いします』と言うのが好ましいです。
年末調整は出来ません。所得の証明として…源泉徴収票と同じ用紙に、支払った給与と徴収した源泉税額を書いたものでも有効かと(自信は無い)

その2枚を持って確定申告です。

しかし…場合によってはBが甲欄で源泉税を引いている場合、扶養等の控除がたくさんあり、尚且つ高所得であれば確定申告して全額還付が良いですが…所得が低ければどうですかね(確定申告するのが決まりではあります)

次に、市県民税は~
副業がメインにバレるのはこっちだと思います。

翌年から市県民税はかかってきます。

徴収方法には、会社に来る『特別徴収』と、主様個人に来る『普通徴収』があります。
バレるのが嫌ならBの方を『普通徴収』にして下さい。

市県民税の申告は、きちんとした会社ならば必ずしているので…ABの給与共にかかりますが、Bで年末調整が出来ないので…Bの給与に対しての市県民がAに連絡がいくのかな~だから副業がバレる(自信無し)


以上…間違いがあればどなたか訂正して下さい。宜しくお願いします。

  • << 5 難しく考える必要は無いと思うよ 会社は大抵は甲の処理するよ 乙にしてくださいなんて言うと会社に面倒がられるだけ Aが甲なのは明白だし Bが甲でも乙でも両方の源泉徴収票を合算して確定申告すればいいだけ 住民税は前年度から算出されるんだし 確定申告後に最終的な所得が確定して翌年の住民税に反映されるんだもん 年末調整は途中経過に過ぎない そのまま確定申告しなければ年末調整の内容で確定する 申告すれば申告した内容が最終結果になるだけ 収入源が二カ所以上あるなら全部の所得が分かる資料を合わせて確定申告すればいいだけのことよ

No.4

>> 3 すみません…読み返したら訂正。

住民税=市県民税
所得税=源泉税

てす。

失礼致しました。

No.5

>> 3 何を聞きたいのだろう? 所得税=市県民税→市(から県) 住民税=源泉税→税務署(国) 年末調整は1箇所でしか出来ません。 … 難しく考える必要は無いと思うよ

会社は大抵は甲の処理するよ
乙にしてくださいなんて言うと会社に面倒がられるだけ

Aが甲なのは明白だし
Bが甲でも乙でも両方の源泉徴収票を合算して確定申告すればいいだけ

住民税は前年度から算出されるんだし
確定申告後に最終的な所得が確定して翌年の住民税に反映されるんだもん

年末調整は途中経過に過ぎない

そのまま確定申告しなければ年末調整の内容で確定する
申告すれば申告した内容が最終結果になるだけ


収入源が二カ所以上あるなら全部の所得が分かる資料を合わせて確定申告すればいいだけのことよ

No.6

>> 5 『乙にして下さい』は正式な方法ね。

実際は…副業が甲欄でやってれば得をしてるんだから~確定申告したら勿体ないって事もありうるんじゃないかな?

どれだけ収入を得るかによるよね。

私の場合、年収300万+バイト年収80万位で両方甲欄。

扶養も無いし確定申告はせず、副業に提出した履歴書に『乙欄でお願いします』って書いたコピーを保管してる。

税務署きたら、それを見せて『気付かんかった、すみません』って言う予定。

こんなちっぽけな給与には何てないけどね。

No.7

>> 6 所得合計によっては確定申告したほうがお得だよ

合計額が低い人は特にね


累進だから合計額が一定以上になると課税ランクも上がる
そのための甲乙だから

年収5~600万は甲の課税範囲内と一緒くらいだよ

乙で処理されてても合計額が一定以下の場合は結果的に確定申告で甲に引き直すだけ

源泉税は基本的に少し多め設定されててそれを給与から天引きされて会社が預り金処理して仮納税してるだけ
だから大抵は年末に多く天引きされてた分が還付される

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