土地の権利書について

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2011/11/28 16:47(更新日時)

土地相続の事で相談します。

今父が固定資産税を払ってる土地は、父の兄(故人)が権利書を持ってます。 でも、兄弟のトラブルがあって10年以上父が固定資産税を払ってきました。

父いわく「この土地は、自分が税金を払い続けてきたから、権利書は自分に書き変えても当然だ」と言ってます。

父が亡くなったら私に譲渡するといってます。 でもいつかその伯父の子供が「権利書があるからこっちのものだ。今まで払って来た税金は返す」と言って来かねません。

そうなった場合、書き変えた権利書は無効になるのですか?

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No.1602770 (スレ作成日時)

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No.1

既に名義人が亡くなっていますから本来ならその息子を含んだ相続人に名義変更していなければ成らない。先ずお父さんの名義にするには本来の相続人の承諾が要ります、又固定資産税を誰が払ったかは権利書とは何の関係も有りません。スレ見る限りは主さんの名義にする事はかなり難しいでしょうね。

No.2

身内で何だかんだ、いざこざあってもその時点での登記名義人に権利がある事実は揺るぎませんよ。

冷たい言い方だけどどんなトラブルがあろうが誰が税金払ってようが滞納さえ無ければそれでいい訳で、親族関係者皆亡くなる以外、法的な書類上がそうなんだから機関にとっちゃ知った事じゃ無い事な訳ですからね。

主さんの父親様が万が一亡くなってから、
そんな話もありがちな話で親が亡くなり子供から孫と代々経過するに連れ、疎遠も加速し、しまいには両方の残された家族関係者の同意書、実印が必要となりどんどん困難になって行く一方で、結局名義もそのままで何も変わらず諦めるパターンと想像付きます。

何が何でもと言うなら何が何でも父親が存在してるうちに名義を変えるしか無いと思います。
まぁこれがなかなか上手く行かないからこそ、こう言ったケースのトラブルが他人は知らないだけで案外多いんですよね。

No.3

お二方の参考になるご意見、とても貴重です。ありがとうございます。
私は子供たちにトラブルの連鎖になるのを恐れてます。
出来ればその土地は引き継ぎたくないのです。
 

No.4

今確認出来ましたが①さんもほぼ同じ答えですね。一般的にそう言う事ですね。

えっと話がちょっとちぐはぐに‥

ま、そこは良いとして
結局の所、お父様は自分達家族の名義にしたい 。
一方主さんは別に要らない、と
だったら悩み所の半分は主さんとお父様の話し合いで解決するだけの話では?

残るは払って来た税金の問題でしょう、その土地をどちらが利用してたのか不明で、主さん方の方で今まで利用してたら全く配慮しなくて良いとも言えず、日頃の付き合いがどの程度か知らないし、実際払うかどうかも本人しか分かりませんしね。
亡くなってからの発言はうやむやに持ってく可能性高いですが払うと言ってるなら念書でも制作したらどうですか?

No.5

>> 4 ご回答ありがとうございます。
父と話しあったのですが、父は断固として自分が払ったから俺の権利だ!と頑なです。

でもこちらで父の権利はやはりないと知ったので、さっそく父や妹たちに伝える事が出来ます。とても参考になりました。ありがとうございました。

No.6

土地の名義はどなたの名義になっていますか?
権利書が、もしお父さんのお兄さんの名義に書き換えていたら、お父さんには権利はありません。

が、お父さんの親の名義のままなら、その権利書は無効だと思います。

お父さんご兄弟で分けるべきものだと思います。

まず、登記簿の名義人を確認してみては如何ですか

No.7

>> 6 父と伯父家族はトラブルがあり、名義人の名前の確認はもしかして・・・。
一度きちんと確認します。ありがとうございました。

No.8

>> 7 話が前後しますがお父様が税金を払い続けて来た、それを踏まえて一応相手方は払うと、ならば問題の土地は主さん家族の誰かが利用してたとしか思えませんが。
再度名義の確認は勿論重要です、それとお父様の親御さん、即ち主さんの祖父、祖母は存在されてないのでしょうか?
それとも既に亡くなられてて正式な遺言書は無くても一応の遺言はあったばずで、相手方が亡くなってしまいあやふやな点は仕方ないですがその辺りはどうなってたのでしょうか?

既に疎遠な感じもしますし、何せ主さんは要らないと、これらを踏まえて法的な手段に持ち込むまでも無いようにも思え、読んでる限り相手方と直接は気まずいでしょうからお互いの共通知人でも第三者たて仲介に入って貰い話し合うのが解決するように感じますがね。

No.9

ちなみにご存知かもしれませんが、土地の名義人を調べるには所在地、地番さえわかれば最寄りの法務局へ行って誰でも調べる事が出来ます。所有者を確認するだけなら要約書。一筆500円。これには登記簿の写しだという証明文が入っていません。きちんと証明された物が欲しいなら登記事項証明書。一筆700円です。
住居表示と地番が違う地域もありますので気をつけて下さいね。

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