12月生まれ。もらえる💰について

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♂ママ( 20代 ♀ )
07/09/01 08:51(更新日時)

12月生まれは親孝行と祖母らから聞きました。12月に出産すると何か手当て💰みたいなのもらえると聞いたんですが名称は何というのか忘れてしまいました。手続きは旦那の仕事場に言うのですか❓ちなみに去年12月出産しましたが未だに何もないです

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No.138282 07/08/31 13:04(スレ作成日時)

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No.1 07/08/31 13:12
ママ3 ( DNyqe )

こんにちわ😃出産おめでとうございます。
児童手当の事を言っているのかな❓

No.2 07/08/31 13:19
♂ママ2 ( ♀ )

私も12月に出産しました。
税金が返って来るからだと聞きましたよ。

No.3 07/08/31 13:34
♀ママ3 ( 30代 ♀ )

出産するといろいろ手当てなどあり💰入ってきますよ。12月なら高額医療のことかな❓
どんな手当なのか分かる範囲で説明してもらえませんか❓

No.4 07/08/31 13:39
♀ママ4 

帝王切開の高額医療費の事じゃないですか?😃

12月生まれなら翌年で1月生まれなら丸1年後になりますから…☝

因みにうちも昨年の12月なんで気になります😣

No.5 07/08/31 14:19
♂ママ5 ( 20代 ♀ )

えっと、児童手当てとか税金ですね😃
あれって、1年単位で申請するから、12月うまれならギリギリ前の年にすべりこみ✨、前の年ぶんももらえるってことです。
気持ち得した気分になるなぁ~ってカンジですね。
ちなみにうちも12月うまれです😃

No.6 07/08/31 19:29
♂ママ0 ( 20代 ♀ )

皆さんありがとうございます‼児童手当てではないです😊あと、自然分娩でした。たぶんおっしゃる通り税金かも⁉その場合の手続きはどうしたらいいのですか❓

  • << 8 高額医療費控除は帝王切開とか関係ないですよ。 1月から12月までの1年間で掛かった1家族の医療費を全部足して、出産一時金など貰った手当てを差し引いた金額が10万(だったかな❓)を超えた金額からその何割りかが返ってきますよ。 医療費は妊婦検診や出産費用、旦那さんの歯医者代等🏥に掛かった領収書、🏥までのタクシー代などもあれば全て足しても👌です。実際どの辺まで認めてもらえるかは申告時に領収書見せて聞けば👌 年明けにある確定申告で領収書持って申告しに行けば良いですよ。

No.7 07/08/31 21:03
♂ママ7 

うちも12月うまれです。
主さんが言ってるのは多分、高額医療費控除だと思います。今年の4月に確定申告で、手続きをしました。手続きには、手続きをする年内にかかった医療費全額の1割がかえってきます。
分娩費用は、国から手当てがでているので、医療費の合計から、手当て金をひいて、8万以上になる世帯が対象です。
申告は、たぶんさかのぼって出来たような気がしました。なので、来年の4月に確定申告に行かれてみてはいかがでしょうか?
その際には、医療費のレシートを持参していったほうがいいですよ。

No.8 07/08/31 23:07
♀ママ3 ( 30代 ♀ )

>> 6 皆さんありがとうございます‼児童手当てではないです😊あと、自然分娩でした。たぶんおっしゃる通り税金かも⁉その場合の手続きはどうしたらいいので… 高額医療費控除は帝王切開とか関係ないですよ。
1月から12月までの1年間で掛かった1家族の医療費を全部足して、出産一時金など貰った手当てを差し引いた金額が10万(だったかな❓)を超えた金額からその何割りかが返ってきますよ。
医療費は妊婦検診や出産費用、旦那さんの歯医者代等🏥に掛かった領収書、🏥までのタクシー代などもあれば全て足しても👌です。実際どの辺まで認めてもらえるかは申告時に領収書見せて聞けば👌
年明けにある確定申告で領収書持って申告しに行けば良いですよ。

No.9 07/08/31 23:40
♂♀ママ9 

12月生まれが何故お得かというと確定申告が絡んできます。
確定申告は1月から12月までの医療費を申告します。
3月に出産したとします。そうするとだいたい7月頃から健診に通うことになりますよね。7月から12月までと1月から3月までとは年が違うので合算して申告できません。
12月に出産した場合はだいたい4月頃から健診に通い始めるので4月から12月までを合算して申告できます。
出産一時金を引いて10万を超えた場合に申告できるので、合算額が多い12月がお得というわけです。

No.10 07/09/01 08:51
♀ママ10 

⬆の方に追加です。医療費控除だけじゃなくて扶養控除も絡んできます。その年の年末の現況で判断するので例えば18年12月にお子さんが産まれれば18年分のご主人(あるいは収入のあったママ)の年末調整または確定申告から👶の分の扶養控除が受けられるんです。これが19年1月産まれだと19年分の申告からしか扶養控除が受けられないので12月生まれは親孝行ってことだと思いますよ😃
扶養控除があるとないとでは控除額が38万円なので税金で言うと一番税率の低い家庭でも3万8千円変わりますし、住民税にも影響するから大きいですよね😃☝

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