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生命保険について

No.2 22/10/05 14:44
匿名さん2
あ+あ-

被相続人の配偶者=常に相続人
第1順位=子、子がいない場合は孫、子と孫がいない場合はひ孫
第2順位=父母、父母がいない場合は祖父母
第3順位=兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥・姪

第3順位の兄弟が相続できるのは、
配偶者、1位、2位の全てが居ない場合か、配偶者は居るけど1位、2位は居ない場合
ということらしいですよ


参照

税理士法人レガシィ
https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku/126-kyoudai-nakunattatoki-souzokuken/


2レス目(8レス中)
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