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夫婦の姓について

No.1 19/10/25 07:00
通行人1
あ+あ-

少なくとも現行法では、別々の姓は認められていません。
よって、戸籍上はどちらかの姓を名乗っていることでしょう。
仕事上は、それぞれの選択で決めればいいことではないでしょうか。
そんなに悩むほどのことではなく、今や裁判官が判決を書くときも通称を使うことは認められています。

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