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上皇さま

No.6 19/05/14 05:56
通行人6
あ+あ-

平成二十九年六月十六日
法律第六十三号

《天皇の退位等に関する皇室典範特例法》

(上皇)
第三条
前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。

2.上皇の敬称は、陛下とする。

(上皇后)
第四条
上皇の后は、上皇后とする。

2.上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。


《皇室典範》

第二十三條
天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。

法律の条文の裏づけがあるので、上皇と上皇后の敬称は「陛下」 が正しいです。

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