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未成年と付き合う事について...

No.6 2018/07/11 12:50
匿名さん6
あ+あ-

青少年保護法は地域によって若干異なりますが・・・
多くは
19歳未満の青少年と成人が、性的な関係をもった場合、
例え合意の上でも、親が認める結婚前提の付合い出なかった場合は、
親が知った時、現行犯(ホテルから出てきたところを職務質問等で検挙された時)
親は貴方を訴えることができます。

先日地元で、25歳の男性が18歳の女子高生とホテルへ行き、その女子高生が
お小遣いが少なかったことに腹を立てあろうことか警察へ通報。
男性は逮捕・初犯なので書類送検。ただし実名・会社名が地元の新聞ニュースに乗りました。

同棲どころか今の彼女と性的関係は止めた方がいいです。
いまどきの若い子は・・・と言われていますが、
今彼女が妊娠したとして、結婚する覚悟ありますか?
ゴムしているから、外だししているから妊娠なんかしないと思っていませんか?
(もしそう思っていたらアホです)

未成年でおこちゃま家族ごっこして無責任に妊娠出産して、上手く言ったケース、
あまり見たことありません。

私が親だったら同棲はおろか、付き合いも認めません。
ちゃんと挨拶に来て真剣な付き合いというのなら、
婚約させ誓約書も書かせます。
(男側の都合で別れる場合、慰謝料として300万支払うなどね。)

そもそも成人男性が女子高生と付き合っているのだったら
親に挨拶位しとかないとね。
してますか?

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