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No.210 18/06/05 12:37
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犬のフン3回投げ捨て罰金50万円 放置注意され逆恨み
6/5(火) 8:40配信
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宇都宮市保健所が設置しているフンの持ち帰りを呼びかける看板=2018年5月31日午後0時5分、宇都宮市内

 民家の前に犬のフンを3回投げ捨てたとして、栃木県迷惑防止条例違反罪(嫌がらせ行為の禁止)に問われた宇都宮市の会社役員の男(72)に対し、宇都宮簡裁は罰金50万円の略式命令を出した。50万円という額は、4月に条例が改正される以前では罰金の最高額。県内で犬に関する苦情が増える中、裁判所は「身近な犯罪」に目を光らせる姿勢を示した。

 命令は5月9日付で、男は罰金を納付した。簡裁や起訴状などによると、男は昨年3月27日から4月9日にかけて3回にわたり、同市内の男性宅前の路上に、犬のフンが入ったポリ袋を投げ捨てた。

 男は連れていた犬のフンを放置しようとして男性に注意され、後日、逆恨みして犯行に及んだという。男性は自宅前にビデオカメラを設置し、犯行を記録していたという。

 罰金50万円は4月に改正県迷惑防止条例が施行される前の最高額で、検察の求刑通りだった。宇都宮地検の真田寿彦次席検事は「生活に身近な犯罪であるペットのフンの廃棄でも、罰金の最高額が科されることはあり得るということが示された。男性が感じた恐怖感や悪質性を裁判所は理解したのだと思う」と話した。

 条例改正によって、嫌がらせ行為に対する罰金は上限50万円から100万円に引き上げられた。改正を主導した県警生活安全企画課は「つきまといや交際の要求なども含めて、他人への嫌がらせが増える中でトラブルを抑えるのが狙い」と説明する。ほかの都道府県でも迷惑防止条例の罰金の最高額を引き上げる動きが相次いでいるという。

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