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死刑容認派への挑戦状

No.378 18/01/27 12:07
名無し
あ+あ-

≫374

>主、151番さんそんなに違憲と騒ぐなら公的機関に聞いてみたら?

その必要は無いのです。

何故なら平成28年の最高裁判決に於て、死刑合憲の根拠は昭和23年の最高裁死刑合憲判決の通りだと判示したからです。
これが、現在の死刑制度に対する公式な最高裁の職務解釈だからです。

仮に存置派の学者が最新の解釈を以て死刑の合憲性を論証したとしても、学理解釈が最高裁の職務解釈を退けて前に出る事はありません。

つまり、あなた達が、きっと存置派の学者なら廃止派の死刑違憲論に対抗出来る合憲論が有るはずだと言う希望を持っていたとしても、その可能性は無いのです。

先に述べた通り、存置派による最新且つ最強の死刑合憲論は70年前の死刑合憲判決そのものだからです。

そして、その合憲論は「個人の人道観の上に全体の人道観を優位せしめ」「社会防衛のために」「社会公共の福祉として」「死刑の存続を承認したと解せる」と言明しているのです。

「公共の福祉」をネット検索すれば、憲法教科書と同じ内容が書かれています。

きっとご覧になったかと思いますが、まだご覧になっていないなら、検索すれば納得されるでしょう。

「公共の福祉」の解釈は現在、諸説混迷している状態とは言え、個人の人権が全体利益によって圧殺されてはならない事では一致しているとあるはずです。

何故なら、憲法理念は個人の尊厳の尊重であり、即ちこれは個人の人権を全体利益に優位せしめる事を意味し、日本国憲法の根幹だからてす。

この点、先に挙げた昭和の合憲判決に明白に矛盾しています。

従って、死刑違憲論は揺るがしようのない、客観的事実として存在するのです。

>ここで騒いでたって死刑賛成派はあなたがたのように解釈してないので無駄に思えます。

無駄な足掻きをしているのは実は、あなた方の方なのです。

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