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No.304 18/04/02 05:56
かに男 ( xeh5Sb )
あ+あ-

≫292

う~ん。
連棟式建物の一部解体はそんな簡単じゃないよ( ̄▽ ̄)

まず、建物は隣地境界から50センチ以上あけなくちゃならないから、解体しない建物は狭くなる。
柱や梁や屋根の構造によっては、改築できない構造、または、建築確認が取れない可能性がある。
接道状況によっては解体しない建物の建ぺい率や容積率がオーバーしたり、再建築不可になる可能性がある。
連棟式建物は区分所有建物なので、区分所有者全員の同意を要する。
抵当権が設定されている場合、抵当の対象(一棟の建物)が変わるので、抵当権者の同意を要する。
自治体は、解体しない建物を既存不適格建物にすることができない。
解体費より解体しない建物の改築費のほうが高くなる。

しかも、田舎はバイパス沿いに新市街地が形成され、中心地の駅前は連棟式の商店街があって、収益力の弱さから民間は地上げしないし、自治体もしないからお手上げ状態のところが結構あるよ。
自治体も鉄道がある中心市街は捨てて、バイパス沿いの新市街に誘導したいんだろうけどさ(´-ω-`)

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