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殺人犯

No.277 17/12/18 07:22
名無し6 ( 40代 ♂ )
あ+あ-

死刑を含めて刑罰は極めて理性的に下され執行される。

遺族に与えられた権利は、裁判で訴える(証言する)ことに限られている。
死刑にして欲しいと訴えることはできるが、求刑をするのは検察官であり、判決を下すのは裁判官だ。
実刑の執行は刑務官や拘置所職員が行う。

遺族の感情がそのまま判決になる訳ではないし刑事事件に置いては遺族側を弁護する専門家は裁判にいない。

寧ろ被告人は優遇された側。
黙秘権は無条件で与えられ、弁護士は必ず付き、自己弁護も可能。更に三度も審理してもらえる。

死刑が法律に明記されて良い理由には合理性がある。
何一つ問題はない。

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