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不倫してしまいました

No.71 13/06/09 10:17
名無し71 ( 20代 ♂ )
あ+あ-

ちょっと調べて来ました。

(1)既婚者と肉体関係を持ったこと
(2)相手に配偶者がいることを知っていたこと、又は相手に配偶者がいることを知らないことに過失があること
(3)相手方夫婦の婚姻関係が破綻していなかったこと
原則として、上記の条件が全て満たされた場合に限って、不倫相手の配偶者からの慰謝料請求に応じる義務が生じます。

主さん曰く、既婚だと知らなかったみたいですね。左手薬指に結婚指輪は無かったですか?メールや周りの状況などで既婚を察知出来る事は無かったですか?
もし無いのであれば慰謝料を支払う義務は無いみたいです。
いきなりビンタを証明出来れば傷害で立件出来ますよ。

71レス目(119レス中)
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