継子との養子縁組

No.3 13/05/14 21:28
名無し3
あ+あ-

子供の年はいくつか分かりませんが 15歳以上なら子供が拒否すれば養子縁組みはできないですから中学生以上なら子供の意見をまず聞いてみればどうしょう。

養子縁組みはいつでもできますので急ぐ必要はないですが主さんに子供ができたら半血兄弟となって 旦那さんの相続の際は子供同士でも1対2の差がつき 主さんの相続に限っては 継子は相続人にさえならないという違いがでます。

手続きは裁判所の許可手続きは不要で役所でできます。

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