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継子との養子縁組

No.1 13/05/14 20:40
名無し1
あ+あ-

スレ文の通り
今のままだと主さんは旦那さんの妻ではあるけど、お子さんとは親子ではないので、親権は行使できません

お子さんも主さんになついていて、主さんも親として生きていく覚悟なら、養子縁組をした方が、法的にも心情的にも良いかと思います

養子縁組みは市役所に養子縁組みの届けを出すだけでできます
万一、不幸にも離婚することになったら、解消することもできます

ご主人と話し合ってみたらいかがでしょうか

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