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No.1 13/02/01 11:57
kuroneko ( KS0ySb )
あ+あ-

初めまして、子楓と申します。調べたところこのようになっているようです。お役に立てれば嬉しいです。

公的年金等に係る雑所得のみの方
 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。
 ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
[注1] 所得税の確定申告の必要がない場合であっても、所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
[注2] 所得税の確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

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