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少年がシンママに生活費

No.28 12/10/09 01:35
名無し8 ( ♀ )
あ+あ-

≫25

青少年保護法は19歳未満適応
行為をしたときの年齢です。18歳なのでクリアですね。


貸付なんですが、条件はそれぞれの市によりますがあります。
頼れる親族が居ないこと、家賃や光熱費の滞納額と貯金がないことを示す通帳、1ヶ月に入る見込みの給料をメモしていきましょう。

未成年への貸付が出来るかどうかは調べきれなかったのですが、相談には乗ってくれると思います。今日、明日に支給は無理でしょうけど相談して、未成年だからこその支援など何かしら突破口が見つかることを期待しましょう。

職場から前借りは出来るのが一番早いのですが無理かな。家賃も2ヶ月滞納なら大家さんに掛け合わないと、追い出されてしまいますよね。

他に出来ることは思いつかないです。正念場だと思って頑張るよう励ますしかありませんね。

28レス目(57レス中)
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