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No.2 11/01/30 05:15
専業主婦2 ( ♀ )
あ+あ-

≫1

心労お察しします。
慰謝料については不貞行為した旦那さんと相手の女性に対して請求出来ます。

お子さんの親権は通常母親優先で母性優先の法則。
育児放棄や虐待がある時は認められません。

弁護士に相談して法的手段を取って出るとこ出てもらい慰謝料や養育費などを決めた方がベストだと思いますよ。

夜分遅くにごめんなさい。早く解決出来るといいですね。

2レス目(21レス中)

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