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土地を貸している自営業者が債務整理で破産

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名無し
18/07/11 13:11(更新日時)

土地を貸していた自営業者が債務整理(おそらく自己破産)
で、土地代の未納のものが
請求出来ないとみられている(借金扱いになるから)のは分かりますが、

この土地の評価額(仮定の話をしますが1ヶ月5万円の金銭で貸している)が商業地ではなくなり宅地になるため、
新たな土地の賃借に関する契約などをしなくてはならないのでしょうか?

破産した自営業者は貸している土地に建物を建てて店舗兼自宅にしています。(床屋とか美容室がそうですよね)

法律用語が難しくてさっぱり分からないので教えてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。

No.2674799 18/07/10 22:10(スレ作成日時)

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No.3 18/07/11 04:22
名無し0 

>> 2 2度の回答ありがとうございます。

貸している土地の借り手が沢山いるのであれば、多分そのやり方が良いと思いますが、相手の自営業者の方の業界は新規参入がしにくいとみられる業界で、(特定されるので勘弁してください)
私の予想ですが、土地の借り手が全然いないと思います。(田舎であり周りには空き家が多い)

つまり、土地がほぼ不良債権で借り手が居ない場所に土地があり、自営業者と同じ業界の人間による居抜きも期待出来ないので、
今貸している土地の建物が競売にかけられ、新たに誰かが来ることはむしろありがたいと思っています。
法定地上権を行使されても問題ないと思います。

No.5 18/07/11 13:11
名無し 

>> 4 回答ありがとうございます。

・相手の自営業者の借金は約2000万
・弁護士から既に通知が来ています。未納がどれだけあるかを調べています。
・正直、自営業者は信用できないが、他に借り手が居ないから再度契約をするしかない。
・入札不買になる可能性が高い。
・立ち退き費用と解体費用は多分負担できないです。特殊な業界なんで、解体にどれだけかかるか分からないです。この地域で、自宅の納屋を壊したときには250万かかりました。月5万の家賃をもらうために、500万くらい出すメリットがないように感じます。

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