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離婚検討中
18/03/22 12:47(更新日時)

旦那の浮気が財布にあったラブホテルのカードで発覚しました。その際に相手のことを色々と聞き出しました。

証拠はありませんが、そんな中、相手の女のFacebookを見つけてしまい、腹が立ったので、皆が見れるコメント欄に
あばずれ女。うちの旦那を寝取った女。最低
と、書き込みをしてしまいました。


そのあと、証拠がないからなっと思い私のFacebookのアカウントはすぐに削除しましたが…

離婚を視野に入れています。女から慰謝料が欲しいんですが逆になにか訴えられたりしますか…

No.2619133 18/03/21 14:42(スレ作成日時)

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No.1 18/03/21 14:45
匿名1 


慰謝料請求できますよ。
確たる証拠があるならですが。

No.2 18/03/21 14:46
離婚検討中0 

>> 1 全く証拠がありません。

  • << 6 何が証拠になるのかですが 主の場合は メール,SNS(LINE・Facebookなど) 肉体関係があったと推測できる内容 浮気・不倫を自白した録音 配偶者や浮気・不倫相手が浮気・不倫の事実を認めた録音 領収書 肉体関係があったと推測できる領収書(ラブホテルなど) 残ってるとしたら このくらいですかね 旦那さんは認めてるのでそれを録音しラブホテルのカードとも証拠品にすれば、旦那さんからの慰謝料は認められます。 が、 相手の女性が認めてない 相手の女性が浮気相手だという確たる証拠がない場合は認められません 相手が旦那さんが「独身だと嘘つかれた」と言えば、相手は不貞行為に問われません。

No.3 18/03/21 14:46
匿名1 

あと旦那さんには慰謝料は請求しないのですか?
旦那さんは許すんですか?
いい大人が自分の意思でラブホテルへ行ったのに?


離婚せずとも旦那さんから慰謝料取る事も可能ですよ。

No.4 18/03/21 14:47
離婚検討中 

>> 3 旦那からはもちろん慰謝料もらいますが、女からも欲しいんですが証拠が全くありません。

No.5 18/03/21 14:51
サナダ ( vsaFLb )

旦那に慰謝料裁判起こしたら、旦那から次々と証拠が出てくるのではないかと

No.6 18/03/21 14:53
匿名1 

>> 2 全く証拠がありません。 何が証拠になるのかですが
主の場合は

メール,SNS(LINE・Facebookなど)
肉体関係があったと推測できる内容

浮気・不倫を自白した録音
配偶者や浮気・不倫相手が浮気・不倫の事実を認めた録音

領収書 肉体関係があったと推測できる領収書(ラブホテルなど)

残ってるとしたら
このくらいですかね

旦那さんは認めてるのでそれを録音しラブホテルのカードとも証拠品にすれば、旦那さんからの慰謝料は認められます。

が、

相手の女性が認めてない
相手の女性が浮気相手だという確たる証拠がない場合は認められません

相手が旦那さんが「独身だと嘘つかれた」と言えば、相手は不貞行為に問われません。

No.7 18/03/21 14:58
通行人7 

旦那さんに話を聞いた時、録音はしましたか?

物的証拠は難しいでしょうが、旦那さん自身の自白(供述)を録音しておくと証拠として有効だと聞いた事があります

もう一度、旦那さんと話し合って、その時に女性側の情報を引き出し録音してみるのはどうでしょう

No.8 18/03/21 16:33
結婚したい8 

証拠がないと無理でしょうね

No.9 18/03/21 16:36
匿名9 

名誉棄損かな?ネットのログは削除しても見られるよ、野球選手の嫁を侮辱した人が訴えられたの知ってる?

No.10 18/03/21 19:06
匿名10 

気持ちはわかりますが、事実でも、不特定多数が見れる所に書き込みすると名誉毀損になるそうです。

証拠がないと慰謝料請求は厳しいです。旦那さんが認めてるなら、女も呼び出して証言を録音しては?

No.11 18/03/21 23:52
ラブラブ婚約中11 ( ♀ )

自分のアカウント削除しても、先にも書いてる人がいますが名誉棄損で相手から訴えられる可能性はあります。

そして、相手からの慰謝料は証拠があるかないかですね。ラブホのカードじゃ相手がその人かはわからない。

No.12 18/03/22 00:02
通行人12 

証拠がないならば
慰謝料は難しいうえに
逆に訴えられたら払う側に
なりますね。

削除しても残りますよ。

No.13 18/03/22 12:47
通行人13 

主の旦那に対する慰謝料請求は認められる可能性が高い。
旦那の不倫相手に対する慰謝料請求は、既に他のレスにもあるとおり、証拠が無いと難しい。
特に不倫相手が「(主の旦那が)既婚者とは知らなかった」と主張し、それを覆す証拠が(主側に)無ければ、慰謝料は取れない。
言い方を変えると、主が不倫相手から慰謝料を請求するためには、不倫相手が主の旦那と主とが婚姻関係にあったことを知っていたという事実の証明が必要となる。
そしてその証明をする責任(挙証責任と言います)は主にある。

他方、不倫相手のフェイスブックに主が書き込みをした件については、たとえそれが事実であったとしても、公然と書いているわけだから、たとえそれが短時間で、かつ、既に削除されていたとしても、不倫相手が主に対して名誉毀損に基づく損害賠償(主に精神的苦痛に対する慰謝料)を請求してきた場合には、主がそれを払わなければならない可能性は高い。
主と旦那との間に子が無いなら、さっさと離婚するのが良いだろう。
不倫相手との件は、その後からでも間に合う。
(離婚調停ないし離婚裁判の途中で、主の旦那が不倫相手との関係を暴露する可能性もあり、それを証拠として後から不倫相手を訴えることもできるため)

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