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死刑は薄汚れた刑罰だ‼

No.256 18/02/11 21:32
かに男 ( xeh5Sb )
あ+あ-

≫244

返信してくれたから、一応これを最後に返すわ。

>被害者死亡の場合に対立している人権は国民の平和的生存権などです。

13が言ってることは、刑期中に被害者が死亡した場合、死亡する前は被害者が対立している別の人権で、死亡後の別の人権は国民の平和的生存権に変わるという解釈で良いのかな?

では、殺人の場合は、なぜ国民の平和的生存権が対立している別の人権にならず、被害者の死亡によって別の人権が喪失することになるのか?

死刑は、内在制約理論で別の人権がないという理由には、別の人権に国民の平和的生存権は含まれないと言うことかな?

また、内在制約理論は死刑に限った話ではないよね。
過失致死や殺人で被害者死亡で懲役刑になった場合も同じことが言えるよね。

また、内在制約理論で人権の制約が死に至らない理由がよくわからんな。
複数人の人権が侵害された場合、加害者一人の人権の調整原理が100%を超える場合もあるんじゃないの?

>ただ、時代が変わり、13条の制約原理も変わりました。

内在制約は、一部で言われている解釈に過ぎないと思うよ。
変わったとする確定判決または改憲など具体的な事由を必要とするわ。
そもそも、改憲要件が高いために様々な解釈で準用しているが、解釈を正しいとするには確定判決を要しないのか。

>拠って31条にて生命を奪う刑罰を科してはならないと明文化されていなくても、13条との整合性を保つ為に、31条でも死刑とは解す事は不可能になりました。

いやいや、強引な解釈で、整合性があるとは見なされない。
「生命を奪う刑罰」の肯定が記されているなら、
>各条文は密接な関係を持ちながら整合性が保たれている事が必要です。
と言っているのに、結局は憲法13条の解釈を憲法31条に強引に準用してるだけでしょ
憲法13条の解釈で「生命を奪う刑罰」の明文化を否定する根拠には全くなっていないよ。

>従って、民主主義の正義という理由には十分な理論性があります。

内在制約を準用できない具体的な根拠があるために死刑が存在しているんだよ。
判事は、死刑の根拠が民主主義の正義だとは決して言わないよ。
そこに理論性は全くないよ。

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