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一方的な妻の離婚条件

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離婚検討中
17/05/23 20:55(更新日時)

妻と性格の不一致で離婚をしたいのですが、妻は拒否しています。
家のローンが私名義で二千万あります。
妻は離婚したいなら、家のローンは全て私持ち、養育費も子供一人ですが十万近く要求してきました。

そんな一方的な妻の要求は通るのですか?
きちんと調停、裁判すれば、
家のローンは折半、養育費も妥当な金額でおさまりますか?
どうしたら妻と離婚できますか?

17/05/23 12:43 追記
調停して妥当な養育費が出たら、離婚となりますか?
そこで妻が離婚しないといったら、裁判ですか?
裁判したら離婚は認められるのですか?

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No.2475153 17/05/23 11:50(スレ作成日時)

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No.1 17/05/23 12:17
通行人1 

何故奥さんが離婚したくないのかがわからないですが…。
とりあえず弁護士に相談してみては?

No.2 17/05/23 12:24
匿名2 ( ♀ )

詳細がわかりませんので何とも言えませんが、調停をすればいいと思います。

主さんの一方的な離婚、奥さんの一方的な要求、自分達の言っていることがどんなもんか調停委員方々に聞いてもらえばいいのでは。
それで折り合いがつかなければ裁判へ。

No.3 17/05/23 12:29
既婚者3 

あなたに実害起きてるなら有利なのにね、家事押し付けられて睡眠時間削られ体調悪化、もしくはストレスによる皮膚アレルギー発症で通院とか。もし、最初からあなたを本気で大切にする気がなく、単に条件のよい結婚目的、子供だけは産んでおきたい、挙式してウェディングドレスは着たい、新婚旅行も経験したいけど一生、嫁の立場でいる気はさらさらなかった、あなたから離婚を切り出すように仕向けてきた、もしこの手の奥さんならばしたたかに実害起きぬようにやるべきことはやってるだろうから難しいですよね。

No.4 17/05/23 12:30
匿名4 

てっとり早く調停申し立てたらいかがですか?
そのために離婚調停っていうものがあるんですよ。

子どもが一人で貴女の収入が今の日本人の平均収入程度だったら
高くても5万くらいだと思います。

No.5 17/05/23 14:57
通行人5 

♂ですが。

はっきりと自覚して頂きたいのは、
性格の不一致ごときで婚姻契約を破棄できないことです。

結婚はノリで出来ますがその逆は有りません。

もし妻側にあなた以上の重大な過失が無い場合は、あなたが一方的に離婚を希望しているに過ぎません。

であるならば、妻側が一方的な条件を提示することは至極当然のことです。

裁判までいけば離婚の可能性はありますが、相応の理由が必要です。

No.6 17/05/23 18:17
通行人6 

任意売却で家を処分出来るかどうか専門家にまず相談してみたらどうですか?
私の家の隣は離婚が原因で売却されて、全員出て行かれました。売却前にご主人だけ家から出てました。
売却されたら住めないですよね?ローンも負担する必要もなくなりますよね?
養育費は年収である程度決まってます。養育費算出表?そんなのが裁判所には基準があるんですよ。

No.7 17/05/23 18:26
通行人7 ( ♂ )

離婚理由が不透明だね、性格の不一致で一方が同意していないのであれば離婚は難しい…
調停→裁判へとなりそう
そして妻側からの要求全て受けさせられそう
慰謝料、養育費、残債等々

No.8 17/05/23 20:55
既婚者8 

まず、ローンについてですが、夫婦共有の財産は正も負も基本的には折半。
ローン等の負の財産はもちろん、結婚後の貯金等の正の財産も分与対象です。

ところで家や土地があなた名義ならローンを折半したとして払い終わったらちゃんと奥さんに半分渡す事ができるんですか?
ローンを払い終わり資産として残った時に、都合よく自分だけのものにするつもりですか?最低ですね。

養育費は一人あたり3~5万くらいが一般的な判例ですが、養育費を支払う側の収入によります。
養育費には本来生活保護義務というものがあります。
これは支払う側の人間の生活水準と同じだけの生活を子供にさせるという義務で、かつ支払う側の人間の生活水準を落としても支払う義務があるという厳しい意味も含んでいます。
極端に言えば年収5千万の生活をする人が養育費を支払うならそれと同等の生活をさせるための金額を払う、このように決められるのです。

だからあなたの年収と生活水準を元に決められるものであって、一般的な相場=妥当とは一概には言えません。

離婚はいきなり裁判はできません。
まずは調停で、調停は調停員が間に入って法律や過去の判例に基づいた話し合いをする場です。

奥さんが離婚に同意しなければ調停は不成立で終わりますから、そこであなたが原告となって訴訟を起こせば裁判に移行します。

裁判は当たり前ですが法律に基づいて行うものですから、あなが主張する離婚したい理由とやらが法的に確答するものでない限り離婚が認められる事はないです。

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