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No.4 21/04/03 08:20
匿名さん4 ( ♀ )
あ+あ-

最低ですね。
あなたは明らかな有責配偶者です。
なんか呑気なことを言ってますが、相場の慰謝料じゃ離婚できないと思ってください。
有責配偶者からの離婚は認められないため、被害者である奥さんは、例えば1000万円払うなら離婚してあげるよ、とも言えるわけです。
奥さんが離婚要求をしているわけでは無いので。
それと、不倫相手とあなたの両方から慰謝料取れますよ。奥さん。

不倫相手は「今すぐ離婚するなら〜」とかふざけたことを言っていますが、例え5年経ったってあなたが不倫し続けてる限り慰謝料支払い義務は変わりませんよ。
むしろ期間が延びるほどどんどん慰謝料は大きくなる。

小さな子供がいながら不倫する人間、とことん不幸になってほしいと思います。
あなたにとって結婚とはなんだったのですか?
不倫する前に奥さんに不満を抱いた時点で改善に向けて話し合おうと思わなかったのですか?
きっと、今の不倫相手と結婚できたとしても、あなたは同じこと繰り返すと思います。
結婚に幻想を抱きすぎです。

私は奥さんがどうか幸せになることを願っています。
この場合あなたが調停を起こしても何の意味もありませんが、まあせいぜい金を積むか、長期戦で頑張って下さいね。

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