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No.234 21/02/11 08:14
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来年度から住民税が改定に…いくらから増税になるのか? 税理士が解説
2/9(火) 16:02

所得税、住民税、固定資産税、自動車税…国、市、県とあらゆる方法で税金とりすぎ。お…もっと見る

住民税の値上げ、どんな人が対象になるの?

住民税(所得に係る市県民税)の令和3年分改正についてご説明したいのだが、その前に基本的なことで大変恐縮ではあるが、所得税(国税)との関係について記しておきたい。

令和2年分の所得税について年末調整を終えられて還付税額を受け取られた方も多くおられると思われるが、令和2年分より所得税についての改正があった。このことは年末調整時に記入するシートが変更されていて、ご確認されたものだと思う。

そして、住民税は前年分の所得を基にして算出され、給与所得者であれば6月~翌5月までに分割して給与から天引きされることはご承知の通りである。ということは、令和2年分の所得税改正が令和3年6月以降の給与から天引きされる住民税に係わってくることになる。では、改正によってどのような影響が出るのだろうか。

その前提として、住民税の算出にあたっては、均等割4000円と所得割10%(所得金額に一律10%の税率を乗じる)を合算することになるのだが、こちらについては変更なしだ。改正になったのは、まず基礎控除額。

続きます。

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