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駐車場での事故。納得できません

No.38 20/10/16 21:40
通りすがりさん38 ( ♂ )
あ+あ-

主さんが完全に止まっていたのならば、完全に相手側の後方不注意です。

ドライブレコーダーがない時代には、いくら一方が完全に止まっていたと主張しても、その信憑性への疑念から、損保会社同士の話し合いで7:3とか5:5などという判定を下したものです。

しかし動画という確かな証拠がある以上、相手側の全面過失を主張すべきです。

完全に止まっている側の過失を問えるのは、高速道路本線上に駐停車させている場合とか、フォークリフトを路肩に停まっている大型トラックの前方の陰に垂直に停めて、フォークが車線上に突き出している場合など、特殊な場合のみです。



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